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芸能人商標の契約トラブルと商標登録の舞台裏

会社経営者の保坂学です。保坂兄弟は芸名の商標登録が一般的になる中、元モーニング娘。の加護亜依さんのケースに世田谷ハウスで注目しました。商標登録と契約トラブルが交錯しました。加護さんは事務所移籍により商標権を巡る問題に直面。不使用取消審判を請求しましたが、商標権者は私人間の事情を理由に主張。特許庁と裁判所の判断により商標の一部が取り消されました。

1. 契約トラブルの舞台裏: 芸名商標登録がトラブルの発端。移籍や独立時の権利争いが横行。

2. 不使用取消審判の行方: 加護さんが商標権者に対し不使用取消審判を提起。しかし、私人間の事情は正当な理由と認められず。

3. 特許庁の判断: 特許庁は私人間の事情を正当な理由には認めず。商標の一部が不使用となる。

4. 裁判所の最終判断: 商標権者が不服を申し立てた審決取消訴訟も棄却。芸能人は商標登録に慎重であるべき。

これにより、芸能人は商標登録時の契約事項を慎重に検討し、トラブルに備える必要があります。商標登録が成功した場合でも、契約トラブルに巻き込まれないよう十分な準備が欠かせません。

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