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#バックナンバー【別居ってしても大丈夫?逆に、しなきゃダメ?】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.395】

離婚のシリーズですが、
もう大枠は納めましたかね?

↓ 前回の内容です

その中でキーワードになってるのが、
“別居”ってやつです

これ、以外にハードルとしては、
結構、高めなんですよね

それなりに費用が嵩むからですね…
では、その詳細など確認してみましょう!


§『別居には2種類ある?』

実は、そうなんです
どんな2種類か?というと…

・別居
・家庭内別居

この違いがあります
まぁ、読んで字の如くですが…

従前からのシリーズからもわかるように、
夫婦には“同居義務”が生じます

前者は、その違反の可能性があって
後者は、その心配はないって違いですかね

ただ、別居に至る合理的な事情があるなら、
義務違反には、ならないと思われます

何より、いずれも変わらないこと、
それは“夫婦関係の破綻”ってことです


§『別居を選択する理由』

なぜ、別居をするのか?
ってことですね

これも大きく2通り

・関係修復のため
・離婚準備のため

それぞれ確認すると…

・関係修復のため

もはや、これがポジティブなのか
ネガティブなのかすら、わかりませんが、

冷えた又は拗れた関係を修復したい
という思いの下に“別居”という類

具体的な理由としては…

・対面すると感情的になってしまう
・対面では、冷静な話し合いができない
・自らの気持ちを考えたい
・一度、距離を置いて、互いに冷静に考えたい
・別居により、相手方が反省することを期待する etc…

果たして、これらが正解か?
それは当事者でしかわかりませんね

・離婚準備のため

小生としては、こちらの方が、
どちらかとポジティブだと思ってます

・法定離婚事由の構成のため
 ⇒ 長期間の別居

・児童扶養手当の受給のため
 ⇒ 1年以上の遺棄

理由も明確です
こうなった場合、話し合いできない!

ってのは、ほぼほぼです
だから、その状況に至っているわけですから

何より、この状況では別居は、
互いにストレスにならないはず

お子様がある場合なら、
なおさら、いいでしょう

お子様には何ら関係のないストレスを、
負担させるのは、親のエゴでしょう

さらに、本気で離婚をしたいのであれば、
“長期間”での別居が必要です

2~3年では、まだ短い方です
ただ、婚姻期間が短いなど、

これもケースバイケースです
一般的には、5年前後で認められるようです

ただ、問題になるのは“費用”です…


§『別居に伴う費用負担は?』

婚姻費用の請求はできますが、
“引っ越し費用”これは難しい…

そもそも、婚姻費用とは、
『社会生活を維持するために要する費用』

その社会生活には、転居
これは該当しないってことです

つまり“自己負担”ってこと
その準備は自らしなければいけません

これが結構大きなハードルです
特に、お子様やペットがある場合

身一つの転居とは訳が違います
費用も嵩むでしょう

つまり、何にしろ必要なこと
それは『社会的自律』です

特に、経済的な自律です!
これまでの人生において、

自分は何を構築してきたのか?
問われれるのも、離婚のひとつの意味です


§『一方的な別居には注意!』

従前からの通り、夫婦には、
『同居義務』がありますね

ってことは、一方的に
『別居だ!』と出て行ったとしたら、

それは『同居義務違反』となります
場合によっては、離婚請求したい側が、

逆に慰謝料を請求される可能性すらあります
『悪意の遺棄』に該当しますからね
(民法第770条第1項第2号)

因みに、この悪意の遺棄に該当する場合、
もう、こちら側からの離婚請求はできません!

裁判所は、婚姻関係破綻の責任者
つまり『有責配偶者』からの請求は原則、認めない

協議離婚なら問題ないので、
そこは悪しからず…

ただ、例外的にも認められる場合もありますが、
有責になるようなことは、

そもそも、しないに越したことはありません
自らリスクを負うことになるわけですから


§『婚姻費用って?』

先程も出てきましたが『婚姻費用』
これ、具体的に何?ってところですが、

具体的を挙げると…

・衣食住に関する費用
・子どもの生活費、教育費
・親子の医療費
・冠婚葬祭費
・相当な範囲の交際費・娯楽費
・その他夫婦が生活していくために必要な費用

とどのつまり『生活費』
あれ?養育費も入ってない?

ってのは、養育費は離婚後の話
それまでは、婚姻費用の範囲内


§『まとめると…』

別居はすべきか否か?
それは、本人が決めることですが、

離婚を考えるとしたら、
別居をすることにより、

離婚できる可能性は高まります!
これは確実ですかね

例えば、調停となった場合、
調停委員の心証次第な部分もある

ってことは、
・離婚を考えてるが、別居はしてない
・離婚を考えており、別居している
では、

あなたが調停委員なら、
どちらが離婚すべきと考えますか?

事を起こすには、
莫大なエネルギーが必要でしょう

ただ、だからこそ、
コツコツと始めておけば、

その負担も分散できますよね?
何事も、それは変わりません

↓ 次回の内容です


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