EUのAI規正法条文見出し一覧
条1 – 対象と目的
条2 – 適用範囲
条3 – 定義
条4 – 付属書Iの改正
条5 – 禁止される人工知能プラクティス
条6 – 高リスクAIシステムの分類ルール
条7 – 付属書IIIの改正
条8 – 要件の遵守
条9 – リスク管理システム
条10 – データおよびデータガバナンス
条11 – 技術文書
条12 – 記録保持
条13 – ユーザーへの情報提供と透明性
条14 – 人間による監視
条15 – 精度、堅牢性、およびサイバーセキュリティ
条16 – 高リスクAIシステムのプロバイダーの義務
条17 – 品質管理システム
条18 – 技術文書の作成義務
条19 – 適合性評価
条20 – 自動生成ログ
条21 – 是正措置
条22 – 情報提供の義務
条23 – 主管当局との協力
条24 – 製品製造者の義務
条25 – 認定代表者
条26 – 輸入業者の義務
条27 – 販売業者の義務
条28 – 販売業者、輸入業者、ユーザーまたはその他第三者の義務
条29 – 高リスクAIシステムのユーザーの義務
条30 – 当局への通知
条31 – 届け出のための適合性評価機関の申請
条32 – 届け出手続き
条33 – 届け出機関
条34 – 届け出機関の子会社および下請け
条35 – 本規則に基づく届け出機関の識別番号およびリスト
条36 – 届け出の変更
条37 – 届け出機関の適格性に対する異議申し立て
条38 – 届け出機関の協調
条39 – 第三国の適合性評価機関
条40 – 統一規格
条41 – 共通仕様
条42 – 特定の要件に関する適合性の推定
条43 – 適合性評価
条44 – 証明書
条45 – 通知機関の決定に対する不服申し立て
条46 – 届け出機関の情報提供義務
条47 – 適合性評価手続きからの逸脱
条48 – EU適合宣言
条49 – CE適合性マーク
条50 – 文書保存
条51 – 登録
条52 – 特定のAIシステムに対する透明性義務
条53 – AI規制のサンドボックス
条54 – AI規制サンドボックスにおける公益のための特定のAIシステム開発のための個人データのさらなる処理
条55 – 小規模プロバイダーおよびユーザーのための措置
条56 – 欧州人工知能委員会の設立
条57 – 委員会の構造
条58 – 委員会の任務
条59 – 国の主管当局の指定
条60 – 独立型高リスクAIシステムのためのEUデータベース
条61 – プロバイダーによる市場後監視および市場後監視計画
条62 – 重大な事故および機能不全の報告
条63 – EU市場におけるAIシステムの市場監視および管理
条64 – データおよび文書へのアクセス
条65 – 国レベルでのリスクを呈するAIシステムへの対応手続き
条66 – EU保護手続き
条67 – リスクとなる適合AIシステム
条68 – 不遵守
条69 – 行動規範
条70 – 守秘義務
条71 – 罰則
条72 – EUの機関、機関、団体に対する行政罰金
条73 – 委任の行使
条74 – 委員会の手続き
条75 – 規則(EC) No 300/2008の改正
条76 – 規則(EU)第167/2013号の改正
条77 – 規則(EU)第168/2013号の改正
条78 – 指令2014/90/EUの改正
条79 – 指令(EU)2016/797の改正について
条80 – 規則(EU)2018/858の改正について
条81 – 規則(EU)2018/1139の改正について
条82 – 規則(EU)2019/2144の改正について
条83 – すでに市場に投入された、あるいは実用化されたAIシステム
条84 – 評価および審査
条85 – 発効と適用
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