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10万ルール?買い物上手は節税上手! ママ起業で失敗しない備品の買い方!

失敗しないママ起業専門税理士のあさかわひろきです。

今日は、ママ起業で失敗しない、備品と税金のおはなしです。

起業の準備にあたって、色々と買わなければならないものがありますよね。
パソコン、プリンター、机、椅子、キャビネット等々、、、。

実は、これらの備品のついて、わりと細かい税金のルールがあります
このルールを知っていると知らないとでは、その後の税金が全然違ってくる可能性があります。

今日は、この備品購入と節税のポイントを学んで、買い物上手になってください。

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1. 備品はすぐには経費にならない?

買った備品は、どれもすぐに経費になると思っていませんか?
実は、原則、すぐには経費になりません

備品ごとに経費にできる年数(専門用語で「耐用年数」)が決まっていて、その年数で経費にしなければなりません。

例えば、耐用年数が5年の備品を25万円で買った場合。

買った年(1年目)に経費にできるのは、5万円(25万円÷5年)だけです。あとの20万円(=25万-5万円)は2年目以降に持ち越しとなります。

でも、たった数百円の鉛筆1本買っただけなのに、わざわざ鉛筆の耐用年数を見つけて、経費の計算をするなんて、相当面倒くさいですね。

そこで、以下のように、金額に応じて、割り切ったルールがあります。

2. 備品の経費化1:鉄板の10万円ルール

10万円未満の備品であれば、買った瞬間、経費にできます。

100均で変える小物から安めのパソコン家電まで、大半の備品は10万円でおさまります。

このルールの恩恵を受ける備品は多いです。

当たり前と思っている「備品は経費」。

実は、このルールのおかげなのです。

3. 備品の経費化2:意外に知らない20万円ルール

10万円以上の備品を買ったら、面倒くさい耐用年数の計算は避けられないのでしょうか?

実は20万円未満の備品であれば、もう少し楽な計算ができます。

それは、

「だまって3年で経費」

もし、12万円の備品を買った場合、経費にできる金額は以下のイメージです。

1年目(買った年):4万円
2年目       :4万円
3年目       :4万円

10万円ルールよりかは面倒くさいですが、
・備品ごとの耐用年数を調べなくてよい
・3年で経費にできる(通常の耐用年数は3年以上の場合が多いです)
といったメリットがあります。

とはいえ、12万円を払ったのに、1年目に経費にできる金額は4万円なので、なんか損した気分になりますね。

4. 備品の経費化3:禁断の?30万円ルール

どの方でも適用できるルールは20万円未満までです。

しかし、これとは別に、ある条件をクリアした方だけが利用できる特例があります。この特例、なんと30万円未満の備品を、すぐに経費にできるのです。
10万円ルールのパワーアップバージョンみたいですね。

気になる条件は、主に以下のとおりです。

・青色申告制度の適用者であること
・1年で適用した30万円ルールの総額が300万円までであること


この辺から見ても、青色申告はやるべきですね。

5. まとめ:備品の経費化で覚えておきたい3つのルール

色々なルールがでてきましたが、結局、どうしたらよいのでしょうか?
以下の3つの基本ルールを順番に覚えていれば大丈夫です。

基本ルール①:10万円ルールをしっかり利用する
備品の価格が1個99,999円と100,000円とでは雲泥の差です。性能や機能もそこまで変わらないのであれば、なるべく、10万円未満のものを検討しましょう。

基本ルール② :青色申告制度の適用者になって、30万円ルールを上手に使う。
10万円以上の備品でも30万円ルールが使えれば安心です。上限(300万円)はありますが、全額経費にできるので、計算の手間や節税の機会が広がります。

基本ルール③ :20万円ルールが適用できるか確認する。
10万円以上20万円未満の備品を買った場合で、
・白色申告の方
・青色申告だが、30万円ルールの上限300万円を使ってしまった場合。

10万ルールや30万円ルールよりは面倒くさいですが、20万円ルールを適用しましょう。

6. 備品の数え方:1個?1組?金額の判定

これで、10万円ルール、20万円ルール、30万円ルールの3つのルールが理解できたかと思います。

ところで、このルール。なんでもかんでも1個で金額を判断してはいけません。

・通常、1組(1セット)で取引されるもので、
・1個ではなく複数が合わさってはじめて機能するような備品

については、その複数を1組と捉え、その1組で金額を判断します

例えば、机と椅子の応接セット。

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机が7万円、椅子が5万円だったとします。
この場合、机と椅子、バラバラで判断するのでしょうか?それとも机と椅子を1組として判断するのでしょうか?

捉え方によって、10万円ルールの適用が変わってきます。

応接セットの場合、机と椅子はセットではじめて機能し、販売される(取引される)と考えます。よって、応接セットは、机と椅子合わせて「1組」です。

つまり、1組12万円(=7万円+5万円)で金額を判断するので、10万円ルールは使えません。この場合、20万円ルールか30万円ルールの適用を考えましょう。

このように、ルールを適用する際、単位が1個なのか1組なのか、備品の取引単位を判断してから適用する必要があります。

7. 備品の経費化に関するおまけの知識

「10万円ルールと30万円ルールがあれば十分!20万円ルールって使えないな」
と思った方もいるかと思います。

鋭い意見ですが、税金の世界は、もう少し複雑です。

税金の1つに償却資産税というものがあります。
一定額以上の備品を購入すると、それに税金がかかるのです。

ただし、償却資産税の対象から外れる備品があります。
これが、10万円ルールと20万円ルールの備品です。
つまり、30万円ルールの備品は償却資産税に対象になり、10万円ルールと20万円ルールの備品は、償却資産税の対象外になります。

勘のいい方はお分かりですね。

ポイントとなるのは、1個20万円以上30万円未満の備品。このゾーンは、20万円ルールと30万円ルールのどちらも適用できます。

早めに経費にして所得税を抑えたいなら、30万円ルールが有利です。他方で、償却資産税を抑えたいなら、20万円ルールがいいですね。

所得税と償却資産税の両方を比べて、トータルで税金が安くなるように選択する。

これが、究極の節税上手かもしれません。

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