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【ヘルスケア×お金】年金保険にまつわるお金の話 ④遺族年金

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今回は年金保険(公的年金)の3つ目『遺族年金』についてまとめてみます。

遺族年金は公的な生命保険のようなものですので,民間の生命保険に入る際に合わせて考慮する必要があると考えています。

『一緒に生活している配偶者に万が一のことがあった場合どうしよう?』
そんな悩みに対してお金の面から不安を軽減できる内容になっていれば嬉しいです。

日本年金機構『遺族年金ガイド 令和3年度版』より引用。

▶︎ 時短用 早見表

さっさとざっくり受給額を知りたい場合には以下の表をご参照ください(引用:オリックス生命保険)。

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▶︎ 遺族年金とは

一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたとき,ご家族に給付される年金です。

▶︎ 障害年金の種類と年金額

(1)遺族基礎年金

国民年金の被保険者に生計を維持されていた『子のある配偶者』もしくは『子(18歳の年度末まで,かつ未婚)』が受給できます。

子供が全員18歳の年度末を過ぎると受給できなくなります(生涯受け取れる終身年金ではありません)。

※ 遺族基礎年金は『子のいない配偶者』には支給されませんが,代わりに『遺族厚生年金の中高年寡婦加算』,『寡婦年金』,『死亡一時金』を受け取れる可能性があります(それぞれ後述)。

【年金額
● 子のある配偶者が受け取るとき

780,900円 + 子の加算

● 子が受け取るとき(以下の金額を子の数で割った額が,1人あたりの額)
780,900円 + 2人目以降の子の加算額

※ 1,2人目の子の加算額:各224,700円
 3人目以降の子の加算額: 各74,900円

(2)遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者に生計を維持されていた配偶者,子・孫,55歳以上の父母・祖父母が受給できます。
※ 子がいなくても受け取ることができます。

厚生年金の加入期間や平均標準報酬額によって異なりますが,ざっくり以下の計算式で算出されます。

【おおよその年額】
今までの平均年収 × 厚生年金加入年数(25年未満は25)× 0.005481 × 3/4

● 中高齢寡婦加算

次のいずれかに該当する妻が受け取る遺族厚生年金には,40歳から65歳になるまでの間、585,700 円が加算されます。

・夫が死亡したときに妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない場合

・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取っていた「子のある妻」(40歳に達した当時,子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が,子が18歳になった年度の3月31日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため,遺族基礎年金を受け取ることができなくなった場合

▶︎ 国民年金の独自給付

上記に加えて,国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間のある方が亡くなられた場合は,「国民年金の独自給付」を受け取ることができる可能性があります。

● 寡婦年金

死亡日の前日において,国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに,夫によって生計を維持され,かつ,夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が,60歳から65歳になるまで受け取ることができます。

受給金額
夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から,老齢基礎年金の計算方法により算出した額の3/4

● 死亡一時金

死亡日の前日において,国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月以上ある方が死亡したときに遺族が受け取ることができます。

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本日もお忙しいなか読んでいただきありがとうございました。
次回は『介護保険』についてまとめたいと思います。

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