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独自様式は許される?飛行日誌

みなさん、飛行日誌の作成はどのようにしていますか?

目視外飛行や夜間の飛行など「特定飛行」を行うには「飛行日誌」を作成する必要があります。
特定飛行をしていながら「え?飛行日誌って何?」と言っていると大変なことになります。

法令での飛行日誌の位置づけ

航空局 航空安全:飛行計画の通報・飛行日誌の作成には次の記載があります。
https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html#anc02

ここに明記されているのは罰則です。
※ 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。
と明記されています。特定飛行を行うたび、整備を行うたびに飛行日誌の作成が必要です。航空局はそれだけ「飛行日誌」を重視しているという事になりますね。

もし、事故や通報があった場合、飛行日誌を十分提示できないと上記の航空法違反になってしまう可能性があります。

飛行日誌の構成

飛行日誌がどのようなものであるかは「無人航空機の飛行日誌の取扱要領(令和4年12月1日 制定)」(以下、取扱要領)に定義されています。これによると、飛行日誌は次の三つから構成されます。

  • 飛行記録

  • 日常点検記録

  • 点検整備記録

この三つはそれぞれ様式1、様式2、様式3として記載例が取扱要領の巻末に示されています。
さらに「又はこれに相当する様式の各項目 に記載された内容をいう。」と書かれています。つまり、各様式の項目を全て網羅していれば独自形式も認められているのです。
これは項目を独自に追加することは出来ますが、削除することは出来ないという意味です。

独自様式を作成するときの注意点

各「項目名」は様式と同じ「文言」で表現した方が良いでしょう。
その理由は、「審査官に分かりやすい」という事です。
国土交通省へ独自様式で申請する場合、審査する者も人間であるため文言が違ったり、わかりにくい書式であったりすると確認に時間がかかる場合があります。
時間がかかるどころか誤解を与えてしまうと、申請が通らないという事になります。

項目を見てみましょう

それでは必要な項目を確認しましょう。

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