ケアマネが利用者の病院付き添い、業務の範疇を超えていると思うの☺️ ・ケアマネジャーが病院付き添いを行うことは、一般的に業務範囲を超えており、介護保険は基本的に利用できない。・付き添いに関する誤解や期待は、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどで特に問題となり、ケアマネジャーに対する過大な要求がなされることがある。・病院付き添いが困難な場合、ケースワーカーや関係者と協力して解決策を探し、ケアマネジャー自身が過度に負担を背負うことなく、利用者の支援を適切に行うべきである。


・ケアマネジャーが病院付き添いを行うことは、一般的に業務範囲を超えており、介護保険は基本的に利用できない。

・付き添いに関する誤解や期待は、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどで特に問題となり、ケアマネジャーに対する過大な要求がなされることがある。

・病院付き添いが困難な場合、ケースワーカーや関係者と協力して解決策を探し、ケアマネジャー自身が過度に負担を背負うことなく、利用者の支援を適切に行うべきである。


居宅介護支援を担当していると、身寄りがなく一人暮らしの利用者を支援することがあります。その利用者が病院の外来受診が必要となる場合、診察までの待ち時間に付き添いが必要となります。しかし、生活保護などの理由で付き添いに必要な費用を払うことができない場合、ケアマネジャーが付き添うことになることがあります。

私自身はこれがケアマネジャーの業務範囲を超えていると判断しています。なので、外来受診には付き添わないという立場をとっています。厚生労働省の通知にもあるように、院内では基本的にその病院のスタッフが対応することが前提となっています。介護保険は基本的に使えないとされています。

ただし、認知症の症状があり、徘徊や暴力行為など避けられない状況がある場合、保険者が認めた場合には介護保険で算定ができる場合もあります。しかし、一人暮らしの場合、外来受診以前に区分支給限度額の単位数が満額使われていることも多いのです。

病院内の待合室で付き添いができるほどスタッフが充足している病院は少ないでしょう。そんな病院があったら、どのような工夫をしているのか聞いてみたいです。

アパートや一軒家で一人暮らしの場合、ケアマネジャーが付き添いを避ける手立てがありそうですが、問題はサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームの場合です。そうした施設は居宅介護支援事業所が併設していることが多く、施設ケアマネジャーとして対応しているケアマネジャーも多いです。その結果、病院の付き添いが当然のように行われている居宅介護支援事業所も多いのです。

外部のケアマネジャーが担当した場合、病院の付き添いがケアマネジャジャーの業務範囲を超えていると説明したとしても、「他のケアマネジャーは付き添っている」「あなたはケアマネジャーとしての役割を果たしていない」といった厳しい意見を受けることもあるでしょう。

サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームは、見かけ上は施設のように思えますが、実際には在宅の一種です。通常のアパート生活と同じ感覚で暮らしているのです。ただ、相談員や併設事業所が目につくため、施設の考え方が優先されてしまうことがあります。

病院への付き添いが困難な場合、利用者が生活保護を受けているとすれば、ケースワーカーにその事情を伝え、共に解決策を考えることが重要です。ケアマネジャーが毎月自身を犠牲にして付き添う必要はないのです。また、令和3年に新設された「通院時情報連携加算」も、付き添いをすることを前提としたものではないので注意が必要です。しかもその加算はたったの50単位です💦

また、救急搬送の際にケアマネジャーが救急車に乗って付き添いを頼まれることもありますが、それも必要ないと言えます。一人暮らしの方が搬送される際、緊急通報した近隣の方が乗ららいことがほとんどでしょう。ケアマネジャーは、搬送先の病院に情報提供をする架け橋の役割を果たせば良いのです。

何時間も病院で拘束された後、タクシーで帰るのでしょうか?そのような業務がケアマネジャーの介護保険法に記載されているのか、あるいは居宅介護支援の介護報酬がそのような業務に見合っているのか、一度考えてみてはいかがでしょうか😊

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