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コラム集2

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2021年2月の記事一覧

放送メディアによる放送法の扱い

三点リーダー症候群というのは明らかに多用という派閥と多用ではないという派閥が存在している。

放送法第一条
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

放送法第四条
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

この二つの条項からみて「三点リーダー症候群」という放送をするときは三点リーダーを多用という意

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