放送メディアによる放送法の扱い

三点リーダー症候群というのは明らかに多用という派閥と多用ではないという派閥が存在している。

放送法第一条
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

放送法第四条
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

この二つの条項からみて「三点リーダー症候群」という放送をするときは三点リーダーを多用という意見と多用ではないという意見の両方を放送する必要がある。

表現の様子や中身により三点リーダーという記号があり、表現によっては延々三点リーダーで文末が終わる戯曲などを描いてそれが文化的な意味を持ったらどうするのか。
その一方だけで症候群という用語は表現の自由を侵害する。