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除外事項の定義と種類
◆定義
監査人が監査意見を表明するにあたって、その影響の重要性と広範性を考慮しなければならない事項である。
監査人が無限定適正意見を表明することが難しいと判断する原因となる事項である。
◆除外事項の分類
・ 監査実施上の制約事項
・ 財務諸表作成・表示上の不適切事項
・ 未確定事項
◆原因の性質による分類
①監査範囲の制約にかかる除外事項
重要な監査手続を実施できなかったことによる監査範囲の制
監査基準第一 監査の目的
財務諸表の性格的な特徴
→内部統制、見積りや判断の介入
監査の特性
→試査、時間的制約
◆誤謬
財務諸表の意図的でない虚偽表示をいい、金額又は開示の脱漏を含む。
外部の第三者による監査によって、財務諸表の信頼性を確保し、投資者を保護する。これにより、国民経済の発展に寄与する。
財務諸表等をもとに、投資者による合理的な投資意思決定がなされる
→資本市場における適切な価格形成
→適切な資源配分の
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一般基準 5 監査調書
■監査基準の改訂2002
企業の大規模化や企業活動の複雑化は、監査人の膨大な作業と高度な判断を要求するが、それらの作業や判断の質を自らあるいは組織的に管理するために、監査調書の作成が不可欠である。
監査人は自らの責任を問われるような事態に対処し、説明責任を果たすためにも、監査計画の策定から意見の形成に至るまでの監査全体について、判断の過程も含めて記録を残すことを求めることとした。
監査調書は、監
実施基準の分類
1. 事業上のリスク等の重視
2. 財務諸表全体と財務諸表項目の2つのレベルでの評価
3. 特別な検討を必要とするリスク
4. 監査計画の修正
5. 経営者が提示する財務諸表項目と監査要点
6. 内部統制に依拠しない監査
7. 不正及び誤謬
8. ゴーイング・コンサーン問題への対応
9. 情報技術
10. 経営者確認書
11. 他の監査人等の利用
職業的懐疑心の保持による「不正な財務報告」の識別
不正な財務報告は、主として経営者不正に関連し、経営者による内部統制の無効化を伴うことが多い。
監査人は、職業的懐疑心を保持することにより、不正な財務報告をより的確に識別することが可能になる。
実施基準一6
監査人は、職業的専門家としての懐疑心をもって、不正及び誤謬により財務諸表に重要な虚偽の表示がもたらされる可能性に関して評価を行い、その結果を監査計画に反映し、これに基づき監査を実施しなければ
職業的懐疑心
次のような姿勢のことをいう。
・経営者の誠実性に予断をもたない(=経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しない)。
・誤謬又は不正による虚偽表示の可能性を示す状態に常に注意する。
・監査証拠を鵜呑みにせず、批判的に評価する。
懐疑心は正当な注意を払って監査を行う中で保持されるものであり、正当な注意に含まれるという関係にある。
一般基準 3 正当な注意と懐疑心
監査計画の策定から監査意見の形成に至るまで、財務諸表に重要な虚偽の表示が存在するおそれに常に注意を払わなければならない。
◇正当な注意の行使を確保するための方策
①監査実施者が監査の基準に準拠する。
能力や独立性を保持した監査実施者が、リスク・アプローチに基づいて監査を実施し、適時に監査調書を記録し、意見表明のための基礎に基づいて意見表明する等、正当な注意を具現化した監査の基準に準拠する。
②監
その他の事項区分 Other matter paragraph
財務諸表に表示又は開示されていない事項について、監査、監査人の責任又は監査報告書についての利用者の理解に関連すると監査人が判断し、当該事項を説明するため監査報告書に設ける区分をいう。
強調事項区分 Emphasis of Matter paragraph
財務諸表に適切に表示又は開示されている事項について、利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であると監査人が判断し、当該事項を強調するため監査報告書に設ける区分をいう。
利益増加の要因となる「会計方針の変更」の事例
<固定資産の減価償却方法>
定率法から定額法に変更
<棚卸資産の評価基準>
低価法から原価法に変更
<収益の計上基準>
割賦基準から販売基準に変更