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【外国人(非居住者)】が日本不動産オーナーになった場合の税制

昨日、台湾に居住する中国籍の投資家が、日本の不動産を購入した場合、税金はいくらかかるのかという質問をお受けしました。

【質問内容】

1.登録免許税 → 課税標準額×0.3%
2.不動産取得税 → 課税標準額×3%
3.固定資産税 → 課税標準額×1.4%
4.賃料に係る所得税 → 超過累進課税

※ただし、4の場合、基礎控除48万円と不動産賃貸業における経費計上が認められている為、年間60万程度までは非課税となり得る。尚、住民税は非居住者に対しては非課税となります。

【回答内容】

◎上記1〜3ついては日本国内に納税代理人を選任し、代理納付を行う事となる。実務としては、代理人の住所に納付書が届き、それを持参し役所等で納税手続きを行う。
◎上記4については、同様に日本国内に納税管理人を選定し、代理人の最寄り税務署に確定申告を行う事となる。

尚、申告期限は居住者と同様に、翌年の3月15日が申告・納付期限です。

特に、賃借人が法人の場合や物件売却時には源泉徴収される為、確定申告をする事で税金が還付される場合があります。


確定申告時には、納税管理人を選定する必要がある。


納税代理人を士業に委託した場合、相場として年額30万〜50万円程度の費用が発生する。日本国内にパートナーがいると、費用面を大幅に抑える事ができる事ができ有利である。

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