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【起業したい!】手順や方法、基礎知識を解説

「起業ってどうやるの?」「起業って難しそう」など、様々な疑問があると思います。この記事では、企業の手順や方法、基礎知識をわかりやすく解説します!

|起業の手順


  1. 資金調達

  2. オフィスの選定

  3. 会社設立の諸手続き

  4. 事業開始


1. 資金調達


資金調達の方法は大きく分けて4種類あります。

  1. 出資(エクイティファイナンス)

  2. 融資(デッドファイナンス)

  3. 自己資金(※説明省略)

  4. 補助金・助成金

  5. クラウドファンディング(※説明省略)


出資(エクイティファイナンス):個人投資家やVC(ベンチャーキャピタル)などから自社株式と引き換えに出資をしてもらう方法です。原則、返済義務がない。

・出資(エクイティファイナンス)のメリット
融資と違い、返済義務がないことです。VC(ベンチャーキャピタル)や投資家などからアドバイスをもらえたり、経営者や投資家などを紹介してもらえたりします。VCから出資を受けたという実績は企業の信用として評価されやすいため、金融機関などからの資金調達も簡単になる可能性があります。

・出資(エクイティファイナンス)のデメリット
株式と交換するので出資者が経営に関与しやすくなり、そのため経営の自由度は下がります。自分の思い通りに経営をしたい方には出資はおすすめできません。


融資(デッドファイナンス):金融機関より借入をすることで、大きく分けて公的融資・民間融資の2つに分類される。出資(エクイティファイナンス)と違い、元本と金利の支払い義務がある。

  • 公的融資:日本政策金融公庫や商工組合中央金庫など

  • 民間融資:メガバンクや地方銀行、信用金庫など

・融資(デッドファイナンス)のメリット
元本と金利の返済義務があるだけで、経営に介入をしてきません。出資(エクイティファイナンス)と違い、株主になるわけではないので経営の自由度が高くなります。

・融資(デッドファイナンス)のデメリット
出資(エクイティファイナンス)と違い、借入金の元本と金利の支払い義務が生じるため借入額よりも多くの返済をしなくてはいけません。また、十分な実績がないと融資の審査に通らないことがあります。

実績がなくても融資を受けられる金融機関

  • 日本政策金融公庫

  • 日本政策投資銀行(日銀)

  • 商工組合中央金庫(商工中金)

特に有名なのは日本政策金融公庫の融資です。中小企業や個人事業主を中心に行っており、実績の少ない経営者でも融資を受けられ、特に「新創業融資制度」は無担保・無保証人で利用でき、融資限度額も3,000万円(うち運運転資金1,500万円)と大きい+民間金融機関よりも低金利で、返済期間も長いので、創業間もない経営者でも借り入れがしやすいです。


補助金・助成金:国や地方公共団体が企業や個人事業主に対して、原則返済不要で資金支給をする制度です。

※補助金と助成金の違い:補助金は、国や自治体が税金を使って企業や個人事業主の新規事業や起業促進を行うために支援を実施する制度。助成金は、主に厚生労働省が雇用増加や人材育成のために実施している制度。

・補助金/助成金のメリット
融資と違い、返済義務がないことがメリットです。また、実績に関わらず審査基準を満たせば受取可能なこともメリットです。

・補助金/助成金のデメリット
デメリットは特にありませんが、金額が少額の場合が多いのがデメリットと言えるかもしれません。


2. オフィスの選定


会社設立に必要になるのが、会社の所在地を決めることです。

会社設立時に、当局に届出をしなくてはいけない書類に明記しなければいけないのでオフィスの選定は必要不可欠なのです。

最初は自宅などを会社の所在地にして届ける方がいますが、自宅を会社の所在地にできない方もいます。
そのため、オフィスを借りる方が多いのですが、賃料が高く、なかなか難しいところがあります。
ですので、安くオフィスが借りられるバーチャルオフィスが人気になってきています。

バーチャルオフィスとは

事業用の住所を貸し出すサービスで、物理的なスペースを貸し出すレンタルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースとは異なり、物理的実体を有さず事業用の住所を貸し出す物理的実体を有さない「仮想の事務所」サービスです。


3. 会社設立の諸手続き


ステップ1:設立予定の会社情報を固める

  • 会社形態を決める

  • 会社名(商号)を決める

  • 会社所在地を決める

  • 事業目的を決める

  • 資本金を決める

・会社形態を決めましょう。会社形態は4種類あり「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の中かから選びます。

※有限会社は2006年の新会社法施行により有限会社法は廃止となり、新会社法の株式会社に関する規定が適用になります。

・会社名(商号)を適当に決めましょう。社名変更は会社設立後もできるので楽に考えてみてください。

・会社所在地を決めましょう。自宅やレンタルオフィス、バーチャルオフィスなどの方法があります。

・事業目的を決めましょう。どんな事業をするか、後述しますが会社設立時に提出が必要な定款に記載する項目なので10項目以下を目安に簡潔にまとめておきましょう。

・資本金を決めましょう。資本金は「会社の名刺」とも言われるくらい大事なものです。現在の会社法では、法律上は1円から会社設立が可能です。低すぎない程度の最低限の資本金は準備しておきましょう。


ステップ2:公証人役場で定款認証をする

必要書類一覧

  • 定款(印刷したものを3部)

  • 発起人全員分の印鑑証明書(発行してから3カ月以内のものを各1通)

  • 発起人全員分の実印

  • 定款認証手数料(5万円)

  • 収入印紙(4万円分)

  • 定款謄本代(250円×定款の枚数)

  • 発起人の身分証明書(運転免許証など)

  • 申告書

  • 委任状(代理人が申請する場合)


上記が、基本的に定款認証を公証人役場で行うときに必要なものになります。

※定款の作成:法務局のホームページで定款のテンプレートを入手し、それに沿って作成します。

※定款認証は予約制なので、会社の本店所在地を管轄する公証人役場に事前に連絡をして、日程を決めましょう。また、事前に定款を郵送することで認証手続き前に内容を確認してくれるため、当日の手続きがスムーズに進みます。

※申告書とは、「実質的支配者となるべき者の申告書」のことを言い、会社の実質的支配者となるべき人物が暴力団員または国際テロリストに該当しないことを申告するものです。

※申告書の様式は日本公証人連合のホームページからダウンロードできます。

※定款認証は、書類提出による手続きとインターネット上で行う手続きとが選べますが、今回は全て書類提出による手続きを行う場合を想定しています。

※もっと詳しく知りたい方は日本公証人連合のホームページをご覧ください。


ステップ3:法人用の印鑑の作成&資本金の払込み

・法人用の印鑑を作成しましょう。

※会社のハンコ「法人実印」を作成するときは、会社の銀行印、社印、ゴム印も同時に作るのがおすすめです。

・資本金を決めたら、個人口座に資本金を払込みます。

※この場合、法人口座は次ステップで説明する法務局での登記申請が完了しないと開設できないため、現在使用している個人口座への払込みになります。

※発起人が複数人いる場合は発起人代表の個人口座でもかまいません。

・通帳のコピーを作成

※コピーするのは、表紙の裏表(銀行名と支店名、銀行印が判別できる場所)と振込内容が記載されたページです。

※インターネットバンキングを利用する方は、振込日・口座名義人・口座番号・取引銀行情報・振込金額・振込人名義が記載されたページを印刷しましょう。

・払込証明書を作成する

※基本的に、払込証明書の表紙となる証明書部分をワード等で作成します。

※払込証明書の書式は、下記の項目を記載します。

  • 払込の総額

  • 払込があった株式数

  • 1株あたりの払込金額

  • 払込があった日付

  • 会社の所在地

  • 会社名

  • 代表取締役の名前


ステップ4:法務局で登記申請をする

必要書類一覧

  • 登記申請書

  • 登録免許税納付用台紙

  • 公証人役場で認証を受けた定款(謄本)

  • 資本金の払込み証明書

  • 資本金を払込んだ通帳のコピー

  • 代表取締役・取締役の就任承諾書

  • 代表取締役・取締役の印鑑証明書

  • 発起人の決定書

  • 印鑑届書

  • 登記すべき事項を記録・保存した記録媒体(CD-Rなど)


上記が、基本的に登記申請を法務局で行うときに必要なものになります。

※登記申請書は、法務局のホームページにある申請書様式をご覧ください。

※登録免許税納付用台紙は、登録免許税分の収入印紙を貼り付けた用紙のことです。登録免許税は、株式会社を設立する場合「資本金の額 × 0.7%又は15万円どちらか高い方」を郵便局、または法務局に行って登録免許税分の収入印紙を購入します。

※定款は謄本を1部用意します。

※代表取締役・取締役の就任承諾書は、その名の通り代表取締役に就任することを承諾したと証明する書類です。しかし、取締役が1名だけで代表取締役と兼務している場合は必要ありません。

※代表取締役・取締役の印鑑証明書は、定款認証の際に取得した印鑑証明書と同じものです。取締役が複数の場合は、取締役全員分の印鑑証明取得が必要になります。

※発起人の決定書は、定款で本店所在地を詳細まで記載していない場合などに必要になります。

※印鑑届書は、法人実印の届出を行うために必要な書類です。また、法務局のホームページにある様式を参考にしてください。

※登記すべき事項を記録・保存した記録媒体(CD-Rなど)は、登記すべき事項について、申請書の記載に代えてCD-Rなどに記録・保存して提出することができます。以前はOCR用紙で提出することが主流でしたが、現在ではOCR用紙の配布は中止され、CD-Rでの提出が推奨されています。


以上4つのステップに分けて会社設立の諸手続きを解説しました。

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4. 事業開始


提出書類に不備がなければ、最短10日前後で登記が完了します。

また、登記完了後にやらなくてはいけない手続きが

あと6つあるのでそれは次回説明します。


|まとめ


会社設立は結構面倒くさいです。

しかし、今回紹介したバーチャルオフィスマネーフォワードのクラウド会社設立を使用することによって経営者には必要な効率化をすることができます。

ぜひ効率化を意識して、起業をし、あなたの力で社会をより良い方向に導いてください!

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