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「公安調査庁マル秘文書集」で記述された統一協会=勝共連合

以下は、社会批評社発行の『公安調査庁マル秘文書集』に既述された統一協会=勝共連合について、である。
メディアなどでは、統一協会=勝共連合について、公安調査庁が「調査対象団体」に指定したような報道もあるが、この文書では確認されていない(1990年代)。
この時期には、やはり、公安調査庁の調査の中心は、オウム真理教であり、新左翼団体である。
ただ、破防法に基づく「調査対象団体」ではないが、同庁では統一協会=勝共連合を監視対象にしていたという既述がみられる。

いずれにしても、赤報隊事件などを引きおこし(1987年)、中曽根などの首相クラスまでテロ対象にするなど、武装化していた統一協会=勝共連合は、公安調査庁からはほとんど監視されていなかった、というか、監視対象からさえ政治的に外された、ということだ。

この監視対象ー赤報隊事件の捜査からも意図的に外されたというのは、下記のNHKスペシャルでも報じられているほとだ。このNHKでさえ報道した統一協会=勝共連合の大犯罪・赤報隊事件を、現在に至るまでメディアのほとんどは沈黙している!

*参考文献『公安調査庁マル秘文書集』https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784916117434

*赤報隊事件を報じたNHKスペシャル
「未解決事件File06▽赤報隊事件 戦慄の銃弾 知られざる闇」
――NHKスペシャルーこれらの事件において統一教会=勝共連合への捜査にストップがかかったと捜査責任者が証言!  https://www.dailymotion.com/video/x6dvgwh

*「朝日新聞阪神支局襲撃事件と告発本「記者襲撃」を考える」https://note.com/makoto03/n/nbff87bd41f21

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以下、『公安調査庁マル秘文書集』から(一部の抜粋)

第2 市民・社会・政治団体の動向と調査
 
 別紙[局・事務所別重点解明目標]
                        近畿公安調査局
(1)政治・選挙関係
次期衆議院議員総選挙(比例代表・小選挙区)及び衆参両議院補欠選挙の情勢並びに各種団体の取組の実態把握

政局関連情報の把握。特に、重要法案、政界再編、外交問題などをめぐる政党・諸団体の動向把握

各種世論調査結果や行政要求行動などにみられる有権者(特に無党派層)の政治意識、政治的関心事項及びこれに関連する諸動向の把握

各種地方選挙の情勢把握(首長選挙は県庁所在地の市長以上、議員選挙は都道府県議会以上、原発基地問題などが争点となり注目される各種選挙)

都道府県議会における会派別勢力及び地方政界(議会・自治体)をめぐる諸動向の把握
 地域政党(ローカル・パーティー)、ローカル・ネットワークの結成状況及びその活動の実態把握

その他、過激な政治的主張を掲げたミニ政党の結成など公安動向に影響を与える可能性があるとみられる諸動向の把握

(2)経済・労働関係
 失業、就職難、雇用調整など雇用問題に対する連合、全労連、全労協及び傘下労組の動向把握中間管理職、パート・派遣労働者、外国人労働者など未組織労働者の組織化をめぐる労働団体等の動向把握

国鉄闘争など各種労働争議の実態と支援団体の動向把握春闘並びに秋季年末闘争に対する労働団体の取組状況の把握
消防職員の団結権をめぐる諸動向と消防職員組織化の実態把握。特に、連合、全労連、自治労、自治労連、全消協、消防職員懇談会の動向

地域労組の組織化の実態と活動の把握。特に、連合、全労連、旧総評地方組織、コミュニティユニオン全国ネットワークの動向

労働委員会をはじめ各種委員会、審議会等の委員の獲得に向けた労働団体の動向把握特殊法人の整理・統廃合をめぐる動向把握。特に、特殊法人労連、政労連の動向
JR内労働組合の動向把握銀行産業労働組合(銀産労)などをはじめとする銀行関係労組の住専問題や金融不安をめぐる特異動向の把握

地域における企業のリストラの実態と地域経済への影響並びに地元諸団体の対応状況等の把握

(3)大衆・市民運動関係
 沖縄米軍基地をめぐる反対運動及びその他の基地反対運動の動向把握。特に、地方自治体における日米地位協定見直しの意見書・決議の採択状況、沖縄県知事代理署名拒否訴訟への支援状況、沖縄米軍基地の本土への移転反対闘争、基地調査の状況など自衛隊の海外派遣反対運動をめぐる動向把握。特に、防衛庁や出先機関等への要請行動、日本平和大会、日米合同軍事演習反対闘争など

「核廃絶」及び「核実験全面禁止条約」の締結に向けた運動の実態把握。特に、条約締結に向けた国内外での働き掛けの状況。1996年原水禁世界大会など

原発反対運動の実態把握。特に、原発の新増設中止・既存原発の総点検実施要請行動、核燃料輸送反対闘争、原発建設の賛否を問う住民投票をめぐる動向など

消費税率引き上げ反対運動の実態把握。特に、行政に対する抗議・要請行動、消費税反対署名活動など市民オンブズマンの行政に対する告発運動の実態把握。特に、各都道府県オンブズマンの活動・自治体の対応、市民オンブズマンの今後の運動課題など

部落、婦人問題など人権擁護運動の実態把握。特に、部落問題基本法の制定運動、部落問題アピール署名運動、女性の地位向上を目指した活動など

生協、農民、公害・環境、宗教などの運動の実態把握。特に、産直運動、食品の安全行政の充実強化を求める運動、世界貿易機構(WTO)協定の改正・見直し問題、米の自給率向上運動、大気汚染・リゾート開発・ゴミ間題等への取組、社会的に間題になっている宗教団体・危険な主義を掲げるカル
ト集団の動向など

下記団体の中央組織の解明(一部団体でも可)
・原水爆禁止日本協議会
・原水爆禁止日本国民会議
・安保破棄・諸要求貫徹中央実行委員会
・基地対策全国連絡会
・原発問題住民運動全国連絡センター
・反原発運動全国連絡会
・日本婦人団体連合会
・日本生活協同組合連合会
・生活クラブ事業連合生活協同組合連合会
・みどりといのちの市民・農民連合
・産直運動全国協議会
・全国公害患者の会連合会
・公害・地球環境問題懇談会
・住民運動全国センター
・市民活動を支える制度をつくる会
・全国市民オンブズマン連絡会議
・情報公開法を求める市民運動

(4)法曹・救援、文化、教育関係
左翼法曹団体、弁護士会による司法改革や破防法反対の取組の実態把握
各種裁判支援闘争をめぐる国救、左翼法曹団体及び左翼系弁護士の動向把握
労働弁護団による労働争議や労働者の解雇・配転問題の取組の実態把握諸団体による死刑廃止や人権擁護の取組の実態把握
日共系文化諸団体による文教政策などに対する反対活動の実態把握
日本ジャーナリスト会議による言論・出版の自由などを求める活動の実態把握教育運動をめぐる日教組、全教など教職員団体の動向把握
いじめ・不登校問題、日の丸・君が代反対などに対する諸団体の動向把握

下記団体の中央及び地方・支部組織の解明(一部団体でも可)
 ・自由法曹団
・青年法律家協会
・日本民主法律家協会
・日本労働弁護団
・社会文化法律センター
・民主法律協会
・日本国際法律家協会
・日本反核法律家協会
・日本国民救援会
・治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟
・アムネスティー・インターナショナル日本支部
・文化団体連絡会議及び傘下団体
・日本民主文学同盟
・「葦芽」
・日本科学者会議
・日共学者・研究者後援会
・日本ジャーナリスト会議
・日本ペンクラブ
・日本教職員組合
・全日本教職員組合
・日本高等学校教職員組合(日高教〈左派〉)
・全国私立学校教職員組合連合(全国私教連)
・教職員組合共同闘争推進連絡会(教組共闘)


オウム、「過激派」等の動向と調査                                                          
                                         近畿公安調査局
[現下の諸情勢にかんがみ、当庁業務を充実・強化するために考慮すべき事項]

1 調査第一部業務の円滑な推進
 機構改革後の一年間は、第一線の現場においては混迷が目立ったといえよう。これは改革の意義が十分に浸透せず、新規業務に対する戸惑いや不憤れなどからきているものと思われるが、これらの問題点と対応状況は次のとおりである。
(1)オウム調査(略)

(2)国内公安動向調査
 ア 国内公安動向調査については、選挙関係など特定の分野では情報の質・量の向上が見られるものの、全体として調査が緒についた段階である。同調査推進上の問題点としては、オウム調査で取組が弱かったことのほか、次のようなことがあるといえる。
 (ア)同調査の意義、つまり国内公安動向調査における調査課題の解明が我が国の治安とどう結びつくのか、その重要性がどの程度のものなのかなどについての理解や認識が不足している。
 (イ)高度情報を入手するためには広範・多岐にわたる分野の知識を必要とするが、調査官は従来業務の専門知識に片寄っており、新規業務に対しては取組が弱い。
 (ウ)同調査を展開していくためには、広範囲に大衆協力者網を設置する必要があるが、調査官の多くはこのような情報ネットワークを作ることに慣れていない。
 イ 国内公安動向調査は、調査第一部全体の業務として取り組むが、特に本局に担当班(8人)、各事務所に担当者を置き、テーマの検討、情報の整理などガイド的な役割を持たせることによって同調査の円滑な推進を図り、全調査官に関心を持たせることにしている。
 また、同調査の早期立ち上がりを図るため4月に管内補佐・統括研修を実施し、また、5月の管内首席調査官会議において、国内公安動向調査の現状や今後の進め方を協議した。特に本局においては、同調査を充実するためには、まず本局が明確な方針を持ち、具体的作業を展開して着実に実績を積み重ねていくことが先決との方針の下に、当面の具体的な取組として次のような方策を講じている。

 ○国内公安動向調査については、従来業務以上のきめ細かな指導をしていく必要から、部長、担当首席、同統括が常時協議し、調査の方策等を検討する。
 ○管内に存在する調査すべき反核・平和団体、人権・市民団体等約110団体・組織を8分野に分け、これを国内公安動向班が分担し、同班に集約した関連情報の整理・分析をする。
 ○調査の重要度・緊急度の高い団体等から大衆協力者網を拡充し、調査を深めていく。
 ウ 同調査において、現場での抗議事案が発生した場合の対応については、必ず日共や過激派等の調査に関連づけて説明できるよう訓練させている。
 エ 調査官の個人評価に際しては、有力な国内公安情報が入手できる大衆協力者獲得も重視していく方針である。
  また、長期的には各分野のエキスパートを育成していくために、一定の部署に長期間在籍、昇格させていく専門家養成を意識した人事方策を確立する必要があろう。
(3)従来業務調査
 ア 機構改革の流れの中で、従来業務調査の重要性の認識が薄らぎ、同調査を深化させる努力に欠ける傾向がみられる。特に、過激派調査について、過去に革共同中核派に対する規制請求が見送られたことから、規制を念頭に置いた立証的調査の観点が薄らぎ、公安動向的情報の収集に流れる傾向がみられる。
 日共については、調査の合理化の掛け声の中で同党に対する危険性の認識が薄らいできていることは否めないが、引き続き重要調査課題として取り組んでいる。
 イ 過激派調査については、日常業務の中で革共同中核派及び革労協解放派調査の重要性を認識させ、立証的視点に立った協力者からの情報の吸い上げ、調査書の作成等について指導を強化している。
  特に革共同中核派調査においては、咋年来より既存協力者3本の格上げ工作を実施し、うち2本は格上げに成功、1本は現在進行中である。この格上げによって協力者の提報内容が一段と良くなり、中でも1本については、最近、全国で初めて中央の極秘資料を入手したほか、中央の主要会議や内ゲバの動向などを迅速かつ的確に提報するようになり、また同派関西地方委員会の組織・活動の状況を詳細に解明できるようになった。
  日共については、最近勢力が増勢に転じたことや政界での動向、官官接待や住専問題等に対する暴露戦術などその影響力が大きくなっていることなど同党調査の重要性を職員に再認識させるとともに、高位協力者の獲得、既存協力者の効果的活用、特に低位協力者の国内公安動向調査への転用などについての指導を徹底している。
(4)その他
 ア 専門職制度
 オウム調査においては、部課の壁を乗り越えた全局的な調査体制を敷き、一応の機動的、効率的な調査ができたが、これは同調査の重要性、緊急性を全調査官が実感していたからと思う。専門職制度は、調査官の従来型の部課制意識が強い現状からみるとその運営は容易ではないが、今後、オウム調査や国内公安動向調査のような従来の部課を越えた取組が要求される分野の調査を通じて軌道に乗せていく方針である。
 イ 職員の士気
 ここ数年来の規制官庁としての当庁をとりまく厳しい情勢の中で、多くの職員が当庁業務の将来について漠然とした不安を抱いてきたが、今回の機構改革において情報機能を重視する当庁の将来像が示されたことやオウム調査の行動実績によって明るい展望を持つようになったと思う。しかし、機構改革は緒についたばかりであり、また、従来業務調査の在り方、特に過激派諸団体等の行動力の低下によって規制官庁としての将来などについての不安が完全に払拭されたとはいえない。
 このような不安を解消し、確固たる自信と信念を持たせることが公安調査官にとって何よりも大事なことである。このため職場研修等においてだけでなく日常業務の中で機構改革の意義を周知徹底し、今回の機構改革によって目指そうとしている将来の当庁業務の展望と重要性を繰り返し説明し、その基礎を築く当面の業務が如何に大事であるかを認識させるなど士気高揚に努めている。

第1 公安調査庁保存マル秘文書(1)
 [行政保存文書ファイル1]

月報「中間地方選挙における日共、過激派、右翼等候補者の得票状況報告(首長選挙)」  該当なし

統一教会・国際勝共連合について 本2‐1 H6 二部長二部長1冊  

市民運動などを調査対象とした公安調査庁の改革(2)

[法務省組織令の一部を改正する政令について(解説)]                                   総務部人事課
 法務省組織令の改正について

1 平成8年5月11日法務省組織令の一部を改正する政令(平成8年政令第117号)が公布された。
 この改正に当たり、改正の理由、主な改正点、主要条文の主旨等について取りまとめたので参考に供されたい。(以下略)

2 改正に踏み切った理由
(1)中核派の規制の見送りと東西冷戦構造の崩壊
平成2年の大嘗祭の時に、政府自民党は当時ゲリラ活動を活発に展開していた革共同中核派に対して、大嘗祭をつつがなく執り行うためには団体規制をもって対応すべきであるとして当庁に法の適用を要請してきた。これに対し、当庁は規制に必要な証拠の収集に努めたものの十分な証拠が収集できず、規制請求を断念せざるを得なかった。この結果、それまでも自民党の議員の一部にあった当庁の存在に疑問を呈する声が、廃止論となって党内に一気に浸透し、当庁に対する風当たりが極めて強くなってきた。
更には、冷戦構造の崩壊による共産主義脅威論の低下によって国会議員やマスコミばかりか、当庁の定員や予算を査定する総務庁、大蔵省などの行政レベルからも公安調査庁の縮小論が出るに至った。
 このような情勢下にあって、従来の延長線上で業務を考えていたのでは廃止論や縮小統合論に対抗するのは難しく、新たな業務、調査体制の構築が必要となった。
(平成4年度から始まった入管局への定員の振替や、増員要求の見送りは公安調査庁の縮小論の現れとしてなされたものといえる。)

(2)新たな業務発展への布石
 東西冷戦構造の崩壊に伴い、従来のイデオロギーの対立から、民族・宗教対立等原初的な要因に基づく対立へと変化するとともに、公安問題の国際化、ボーダレス化が進み我が国もこれらに関わり合う危険性が高くなっており、当庁としても従来の調査体制では公共の安全の確保に寄与することが難しくなった。例えば、従来の治安常識では予測できなかったオウム真理教の出現等に即座に対応するためには、これまでのような一課が日共、二課が過激派と言った業務に枠をはめていた固定的な体制では、こうした破壊的団体の発生に対処出来ない。また、団体を縦系列でのみ見ていたのではこれら団体同士の連携等の動きに的確に対処できないといった問題も生じることとなる。そのため、調査部の具体的調査を担当する部署は、できるだけ柔軟な体制とするべきところ、旧組織令ではそれが阻害されていた。
また、現実の問題として、目の前に団体規制の必要性が現出していない中で、日常的に公共の安全確保という任務を果たしてゆくためには、規制のための調査の過程で得られた情報を有効に活用していくことが必要であるが、旧組織令では、文脈に当然含まれていたにせよこの情報の活用が明記されておらず、当庁の情報提供はサービスと認識されてきた。しかし、激変する情勢の中で、公共の安全確保を任務とする当庁として、この情報提供こそが日常業務において最も重要な業務であり、しかも広範な内外公安情勢に関連する情報の提供が必要となっているところ、これを名実ともに当庁の主要業務として確立する必要があった。

(3)旧組織令と業務実態に乖離
改正前、例えば本庁の調査第一部第一課が日共、第二課が過激派、調査第二部第一課が朝鮮総聯等、調査部各課の所掌事務を調査対象団体で区別していた。しかし、旧組織令は調査部各課の所掌事務について、例えば調査第一部の「第一課においては、破壊活動防止法第四条第一項イに掲げる暴力主義的破壊活動を行った団体に関する調査に関する事務をつかさどる」等、暴力主義的破壊活動の類型によって規定されており、この点で実際の業務と組織令に基づく業務とが乖離していた。この乖離が公になれば、将来行政機関のあるべき姿という根本的な面からも追及されるおそれがあるばかりでなく、増員や組織・官職の要求に際して業務実態に応じた要求が困難で、組織の拡大が難しい状況が続くなど、組織を担当する者にとっては悩みの種であった。

3 政令改正の主要点
(1)調査部の所掌事務の書きぶりを設置法第四条第一号にならうとともに、調査を国内と国外に分け、国内については調査第一部で、国外については調査第二部で所掌することとし、それぞれの部の業務を2課3公安調査管理官で分掌することとした。
(2)情報の収集、活用機能の充実を図るため、調査第一部第一課と第二部第二課の業務として関係機関との情報交換業務を規定した。
(3)調査対象団体に関する調査事務を公安調査管理官に分掌させることとした。
(4)総務部資料課の廃止に伴い、同課が所掌していた「所掌事務に関する内外資料の収集、整理及び保管に関する事項」のうち、システムに関する事務を除き調査部に移管した。
(5)庁の業務の調整機能、電子計算機による整理、保管機能、広報機能を充実、強化するため、「企画調整官」「情報管理官」「渉外広報調整官」を新設した。

4 主要な改正点の説明については、次頁以下のとおりである。(以下略)


市民運動などを調査対象とした調査第一部の改革
 別紙2 [調査第一部組織機構改革について]

第四課(右翼団体の組織・活動に関する調査・分析等)
(1)庶務班
  ○課内庶務
  ○機関誌紙論調の作成
(2)東京・関東班
  同班の所掌業務は、
  ○東京を含めた関東地区に本部を置く右翼団体の把握
  ○政府、政党、憲法、国防に関する事項の取りまとめ
  ○国際関係に関する事項の取りまとめ
  ○海外交流に関する事項の取りまとめ
  ○領土関係に関する事項の取りまとめ
  ○要人来日に関する事項の取りまとめ
  などとする。
(3)近畿・中部班
  同班の所掌業務は、
  ○近畿・中部地区に本部を置く右翼団体の把握
  ○組織、財政、資金、財界、総会屋等に関する事項の取りまとめ
  ○自治体に関する事項の取りまとめ
  ○日教組、全教に関する事項の取りまとめ
  ○宗教団体に関する事項の取りまとめ
  ○勝共連合・統一教会に関する事項の取りまとめ
  などとする。


国際的情報活動と公安調査庁の組織改革

[3今後の公安調査庁の業務遂行の在り方]

(1)平成8年5月の業務機構改革
公安調査庁が平成8年5月に実施した業務・機構改革は、国際的にも国内的にも公安情勢上の不安定要因が増大し、破壊的団体の動向も多様化するなど先行き不透明な内外公安情勢の下で、従来のイデオロギー対立を基調とした調査体制から脱却して公安動向に係る情報を幅広く収集・分析することにより、破壊的団体の暴力主義的破壊活動に係る端緒情報の早期把握に努め、迅速かつ効率的に団体規制準備に取り組み得ることを目指す一方で、こうした過程で入手した情報及びその分析結果を政府・関係機関に積極的かつ有効に提供することにより、公共の安全確保の分野で政府・関係機関の重要施策に一段と貢献し得ることを目指したものである。

東西冷戦構造崩壊後の世界的な紛争要因の多様化、流動化、加えてソ連邦の崩壊による武器、高度軍事技術の流失、不法滞在外国人の増大などの諸要素が絡み、我が国においても、既存の破壊的団体自体にも活動や戦術面における変貌を模索する動きがみられるほか、これまでの治安上の常識では予測し得ない団体が、無差別テロのような大量殺戮行動に出る脅威が顕在化、現実化している。したがって、こうした情勢の下で、公共の安全の確保を任務とする公安調査庁としてその職責を全うするためには、既存の破壊的団体の調査はもちろんのこと、これら破壊的団体に影響を及ぼす内外の公安情勢及び国際テロ組織等国際的な破壊的団体の動向、さらに国内における新たな破壊的団体について、各方面から端緒情報の入手に努め、迅速な“団体規制”の適用によって公共の安全を阻害する破壊活動の発生を未然に防止することがこれまで以上に重要になっている。

同時に、我が国の治安行政を預かる機関の一員として、今後とも警察、検察、内調、外務、防衛等関係機関相互の強固なネットワークを構築し、前記調査活動を通じて得られたアラーム情報を政府、関係機関に積極的に提供することによって、治安行政の面で政府の施策に一段と寄与すべきものと考える。
こうした業務展開に対応するためには、従来のような縦割り式の組織体制ではなく、柔軟かつ機動的な組織体制の確立が必要となる。そこで、公安調査庁においては組織体制を抜本的に見直し、特に調査部について、従来の左翼、右翼といった枠にはまった調査体制を改め、公安調査庁の所掌事務である「規制に関する調査に関する事務」のうち、「国内に関する事務」を調査第一部に、また、「国外に関する事務」を調査第二部にそれぞれ分掌させることとするとともに、必要に応じて柔軟に組識運用ができる専門職制を大幅に取り入れることとした。

○本庁調査部の改編
【部の所掌事務】
これまでの調査第一部及び調査第二部は、破防法第4条に規定する破壊活動の類型別に所掌事務を分掌するほか、実質的には左翼関係は調査第一部、その他は調査第二部という形で事務を分担してきた。しかし、内外の公安情勢が複雑かつ混迷化している状況下で、こうした区分は業務の効率的推進上障害が多い。また、治安問題の国際化、ボーダレス化に伴い、近隣諸国をはじめ海外の公安情勢が国内の破壊的団体の動向に及ぼす影響が格段に大きくなっており、新たな破壊的団体の発生を誘発する蓋然性が高い。こうした状況に鑑み、今後は、調査第一部は国内部として、破防法に定める破壊的団体の規制に関する調査のうち、国内の破壊的団体、同容疑団体の調査及びこれら団体の活動に影響のある国内公安動向に関する調査を、調査第二部は国際部として、同じく破防法の定める破壊的団体の規制に関する調査のうち、外国又は外国の団体と密接な関係を有する国内の破壊的団体、同容疑団体の調査及び国内の破壊的団体の活動に影響のある海外の公安動向に関する調査を担当することとする。(以下略)

(2)規制業務の効率化を目指す検討
 団体規制制度は、破壊的団体から憲法が定める基本的法秩序を守り、法治国家を維持するために必要不可欠な役割を担っており、世界の大多数の民主主義国家においても、民主主義的秩序を維持し、公共の安全を確保する立場から団体規制法令を有している。我が国の団体規制法としては、破壊活動防止法を除いて他には存在しないため、この制度を充実させることが、破壊的団体に対処する有効な方策となる。

破壊的団体に対して迅速かつ的確な規制措置を講じるためには、いうまでもなく、当該破壊的団体に関する情報をできる限り早期に把握し、蓄積し、証拠化しておかなければならない。このためには、既存の破壊的団体に対する固定観念にとらわれず、暴力主義的破壊活動を行った疑いのある団体に対して幅広く情報収集を行う必要があり、公安調査庁において業務機構改革を行い積極的に取り組んでいるところである。しかしながら、このように調査体制を充実させたとしても、オウム真理教への破防法適用手続を振り返れば分かるとおり、規制手続には以下のような問題点があり、法改正も含めて検討する必要があると考えられる。

第一は、規制にかかわる証拠の問題である。破防法による団体規制が行政処分であり、請求証拠に刑事裁判と同様の厳格さまで求められないことを差し引いても、現行の任意調査による証拠収集には自ずから限界があり、このことは特に暴力主義的破壊活動の立証について顕著となる。公安調査庁に任意調査しか認められていないのは、捜査機関との二重捜査を防ぐ趣旨もあり、これを補うために検察、警察との情報交換が義務づけられているのである。規制請求を迅速かつ的確なものとするために、手続を進める上での警察、検察との情報交換、証拠開示の基準、方法等についての取り決めを確立しておく必要がある。また、規制手続が開始された時点においての団体事務所等拠点への立ち入り調査、関係機関への文書照会権など、公安調査官に限定的な強制調査権を付与することも検討に値する。

第二に弁明手続の進め方の問題がある。規制手続は、過去に暴力主義的破壊活動を行った団体が、将来再び暴力主義的破壊活動を行うことを未然に防止することをその目的としている。規制手続を進めるのは、他でもなく当該団体に将来の危険性があるからであって、弁明手続に半年間を費やし、その間暴力主義的破壊活動を行った団体の主張のみが繰り返されるというのは、常識的にみても異常であるといえる。弁明の期間、回数、日程、時間、弁明会場、不規則発言に対する対処、弁明の打ち切り、弁明内容公開の方法等についての規定を設けておく必要がある。その他、弁明期日に不出頭の場合に関する措置の規定、代表者の弁明出頭に関する規定、弁明者に対する退去命令の規定等、弁明手続全体にわたって細則を設け、円滑に手続を進められるようにしなければならない。

第三は公安審査委員会による審査の進め方の問題である。現在のところ、公安審による審査期間について明文の規定がないが、規制手続が暴力主義的破壊活動を行った団体の将来の危険性を取り除く保安処分である以上、審査期間について一定の制限を設ける必要があると思われる。また、追加証拠提出の根拠規定を設ける等の措置を検討する必要もある。
弁明手続にかわり、公安審査委員会に公安調査庁と団体側との対審制を導入し、公安審の審査機関としての機能を充実させ、併せて規制業務の迅速化を目指すことも一方策であると考えられる。

(3)海外公安動向調査体制の充実・強化
東西冷戦構造の崩壊後、国際的には民族主義、宗教的対立などに基づく政治闘争や地域主義を背景とした分離・独立運動の活発化、イスラム原理主義過激派をはじめとするテロ集団による国際テロ事件の続発、ロシア軍の崩壊、中台関係の緊張、北朝鮮の核ミサイル開発疑惑などの不安定要因が増大する中で、我が国の破壊的団体の中にも、国内における破壊活動を志向する一方で、国際テロ組識との連携や海外での資金・武器調達を模索するなど一部海外展開の動きをみせるものがあり、さらには従来のイデオロギーとは無縁のオウム真理教のような破壊的団体が出現し、海外にも多数の支部を設立して世界的規模での信者拡大を目指すなど、これまでの治安常識を超えるような新たな公安問題が生じてきている。
 こうした公安問題の国際化、ボーダレス化の情勢下にあって、破壊的団体の暴力主義的破壊活動の防止を任務とする当庁としては、従来以上に幅広くかつ情勢に合わせて柔軟に公安情報を収集・分析することが重要であり、そのために従来のイデオロギー対立を基調とした調査体制を抜本的に見直して新たな調査体制の構築を図ることが必要であった。同時に、公共の安全の確保を司る行政機関の一員として、複雑かつ混迷の内外公安動向に関する情報を的確に収集・分析し、その結果を積極的かつ有効的に政府・関係機関に提供することも重要な任務と考えており、こうした業務目的を遂行するために実施したのが平成8年5月に実施した業務機構改革である。

改革の柱としては、①幅広い内外公安情報の収集・分析 ②積極的な情報の提供による関係機関との協力体制の確立 ③情勢に即した新たな業務展開を可能とする柔軟かつ機動的な組織体制の確立を掲げているが、この中で特に①の「幅広い内外公安情報の収集・分析」において、これまで述べてきたとおり我が国を取り巻く国際的不安定要因が多数現存し、また、我が国の破壊的団体も国際化の波の中で海外展開の動きをみせている状況下で、とりわけ「海外公安動向調査の強化」(海外公安動向に係る情報の収集・分析業務の強化)に重点を置いている。

「海外公安動向調査の強化」のため、これまで右翼調査と外事調査(国際共産主義運動の解明や共産主義国からの我が国の破壊的団体や各界・各層に対する働き掛け等の実態調査)を担当してきた調査第二部から、右翼調査を従来左翼調査を専門としてきた調査第一部に移管し、同第二部を事実上国際部門の専門部として再編した(これにより調査第一部は事実上国内部となった)。併せて、情報機能の強化のために、政令に「調査第一部の所掌に係る事項に関する関係機関」及び「調査第二部の所掌に係る事項に関する国外との関連を有する関係機関」との「情報及び資料の交換」事務を明確に規定し、政府・関係機関への積極的な情報提供と関係機関からの幅広い関連情報収集業務を担保した。このことにより、改革の主目的の一つである海外公安動向調査強化のための組識上の整備と当庁の情報機関的機能を発揮し得るための政令上の形づくりはできたのである。しかし、要は実際的に当庁が今後目指す、より多くの、より幅広い、より的確な海外情報収集の具体的方策をいかに充実・強化するかが当面の最重要課題である。これまでの当庁調査第二部の外事調査は、原則としてあくまでも国内に基盤を置いたものであり、それはそれなりに特に北朝鮮、中国、旧ソ連に係る情報の収集・分析は内外の関係機関から高い評価を得てきたが、今後のますますの国際化、公安問題のボーダレス化の情勢を展望するとき、この国内フィールドに限定された調査の在り方のままでは大きな制約があり、「海外公安動向調査の強化」策としては不十分で、どうしても可能な範囲で多くの調査官の海外派遣を検討する必要があると目されるのである。

これまでの検討の結果、多くの先進諸外国の情報機関員の国外への派遣方法が「外交官」として派遣されている例にみられるように、公安調査庁としてもこの方法が国内法に照らしても、また、相手国との関係を考慮しても最も妥当な手段であろうと考えている。具体的には、是非とも外務省の理解と協力を得て、相当数の公安調査官を外務省職員として在外公館に派遣し、それぞれの公館業務に従事させつつ、当該地域の公安情報の収集に取り組ませる方策を強く希望している。併せて、その際外務本省の情報分析部門にも現在を上回る調査官を派遣することにより、外務省の情報収集・分析業務にも大いに貢献したいと考えている。そして、このことにより、当庁にとっては、複雑・混迷化する内外情勢の下で、国内情報と合わせて内外双方向からの総合的かつ確度の高い情勢分析が可能となり、破壊的団体の規制に関する調査というその本来業務を更に実りあるものとできると同時に、公共の安全確保の観点から政府・関係機関の施策に従来以上に寄与できるものと考えている。

さらに、このことは外務省自身にとっても、その情報収集・分析機能強化の上、さらには、例えば外務省には公安動向を始め国内の諸情勢に関する調査手段がないというマイナス点を補完する観点からみても極めて有益となり、ひいては我が国自身の国益にも資することになると思われるのである。
なお、公安調査庁としては相当数の公安調査官の在外公館への派遣が実現するのであれば、その結果、国内フィールドで実施中の外事に関する情報収集活動は縮小されることもやむを得ないと理解しており、こうした調査フィールドの転換こそが、治安機関であり情報機関的性格を有する当庁の、今後の内外情勢を展望した上での在り方であろうと考える次第である。

本庁所掌事務一覧表(平成11年現在)
◎総務部(略)
◎人事課(略)
◎法規課(略)
●工作推進室(参事官) 庶務、総括・連絡調整、特命、オウム・過激派関係工作、国内公安動向(オウム以外)・日共関係工作、朝鮮・右翼関係工作、国際公安情勢関係工作、工作手法の研究、中央研修
■調査第一部   
 第一課部・課内庶務、総括・企画・広報、左翼法曹・左翼文化・教育・労働・経済、大衆・市民運動、選挙・議会・自治体、カルト、報告ファイル、カードファイル
 第二課  革共同中核派規制、革労協解放派規制、破防法闘争、中核派系諸団体、反天皇制、成田・過激派団体のテロ・ゲリラ、法曹・救援活動、反入管、各種差別、革労協系諸団体、選挙、反戦・反基地、関空、労働戦線

○特別調査室(部付検事) オウム規制準備・分析、立証
●第三部門(管理官)  日本共産党の理論、防衛、国際活動、党中央の組織・人事・方針、財政、調査活動、地方党の組織活動、党勢、教育、宣伝、青年・学生、民青同、国家公務員党員解明、統一戦線、特命
●第四部門(管理官)  庶務、文書、OCR、右翼(中部)、財政、財界、資金、総会屋、右翼(近畿・東北)、政府政党、憲法、国防、組織、運動方針・方向、月報、週間動向、右翼(九州・北海道)、国際関係、領土、事件、危険分子、不穏言辞、純正右翼、啓蒙団体、勝共、皇室、国体護持、宗教構成員、学者・文化人、自衛隊、右翼(関東)、反共、反日教組、全教、選挙、機関誌紙、自治体、教育訓練、右翼(中国・四国)、新右翼、マスコミ、暴力団系右翼、暴力団、同和
●第五部門(管理官)  庶務、機関紙論調、新左翼系学者・文化人、特命、革共同革マル派、アナキスト、過激各派の反原発闘争、共産同各派、新左翼系市民運動、過激各派の学園闘争、旧第四インター、構改系、反代々木系各派、過激派の選挙・職場闘争

注 『公安調査庁マル秘文書集』(社会批評社刊)には、公安調査庁の数百点の文書が収録されている。これらは、同書の解説に記述されているとおり、全て「真正文書」である。以下、その内容を元公安調査官が述べる。

●公安調査庁文書・資料の性格についての解説
               野田敬生(公安調査庁国賠事件原告)

情報機関を目指す公安調査庁
私は九四年度公安調査庁(公調)にキャリア職員として採用され、九八年一二月、同庁を依願退職した元公安調査官である。本稿では、本書登載の文書・資料について、在職時代の経験・知識に基づきつつ、簡単な注釈を加えることとしたい。
 その前にまず、一九九〇年代における公調の動きについて概要を説明しておこう。この間の公調の組織事情を踏まえておけば、本文書・資料が作成された真意や、行間にしか現れない意味までも容易に汲み取ることができると信ずるからである。
 九〇年代の公調の諸施策は、端的に言えば、「行政改革=リストラ」をめぐる対応に終始した。
 九〇年の大嘗祭の際、公調は、当時テロ・ゲリラ活動を活発化させていた革共同中核派への破防法適用を見送り、政府・与党からも廃止論議が噴出。九三年には、総務庁(当時)から法務省入国管理局(入管)への定員振替を突きつけられ、リストラが現実のものとなった。
 これに対して公調は九四年末までに、業務・機構改革案を策定。九五年にこれを実施に移した。その内容は、①左右のイデオロギー対立や団体規制にとらわれない幅広い「国内公安動向」の把握、②得られた情報の「対外活用」、③海外公安情報の収集・分析強化、というものであった。
 しかし、①の改革を打ち出していたにも関わらず、一連のオウム事件の把握に失敗、事件後も調査の着手に出遅れた。結果、九七年一月、破壊活動防止法(破防法)に基づく解散指定処分請求は棄却され、公調は庁発足以来未曾有とも言える危機に直面したのである。同時期、公調は、ようやく本格化し始めた政府の行政改革会議における議論にも、対処しなければならなかった。
 公調はなんとか省庁再編後も存続することにはなった。が、無傷というわけではない。二〇〇三年までに、現在各県に存在する地方事務所を大幅整理することが決定され、その分の人員は、入管、外務省、内閣情報調査室(内調)に振り分けられることになった。
 九九年、当初企図していた破防法の全面改正は結局頓挫。「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(団体規制法)の制定を見るにとどまった。
 団体規制法により、公調が従来の任意調査権に加え、立入検査権を獲得したことは事実である。一方で、新法の運用により、公調はいわば「オウム対策の残務処理官庁」としての性格をますます強めている。
 九〇年代前半、公調は団体規制機関から情報機関への脱皮を図ることで、組織の発展を試みていたのだ。業務・機構改革は、オウム事件とこれをめぐる対応により、複雑な軌跡を辿ることになった。公調が当初拡充を企図していた情報機関的機能、とりわけ海外情報の収集分析機能は、皮肉にも、調査第二部を中心とする職員の外務省、内調への派遣という形で、他機関に吸収されることになった。
 ただし、一方で公調は、市民団体や外国人労働者問題を中心とする「国内公安動向」調査を展開しており、「情報機関」への志向を未だに捨てていないのである。
 以上が公調の組織事情についての大雑把な鳥瞰図である。さて順次、登載された文書・資料を具体的に解説することにしよう。(以下略)

私は現地取材を重視し、この間、与那国島から石垣島・宮古島・沖縄島・奄美大島・種子島ー南西諸島の島々を駆け巡っています。この現地取材にぜひご協力をお願いします!