生活保護の支給日はいつになる?受給の時期や期間についても解説!
生活保護の申請が通り、受給が決まった際には一刻も早く支給してほしいと思いますよね。
そして、「支給日はいつになるのか?」「私は、いつまで受給できるのだろう?」など気になることもたくさんあるのではないでしょうか?
生活保護費がもらえるようになっても、先の日程が見えないことには安心できません。
今回は、生活保護の支給日がいつになるのか?また受給できる時期や期間について知りたいという方に詳しく解説していきますので、是非参考にしてください。
生活保護の支給日はいつになるのか?
生活保護の支給日は福祉事務所によって異なり、1日という所もあれば4日という所もありますが、5日であるケースがほとんどです。
支給日が土日や祝日、福祉事務所が休みの場合には、直前の平日か休み明けになります。
直前の平日か休み明けになるのかも福祉事務所によって違うので、事前に確認をしておくと良いでしょう。
例えば4月5日(日)が支給日なら、直前の平日に支給する福祉事務所は4月4日(金)、休み明けに支給する福祉事務所は4月6日(月)になるということです。
1月と4月の支給日には注意!
1月と4月の支給日は通常と違うので注意をする必要があります。
1月の年始は福祉事務所が休みになりますので、支給日も変更されます。
基本的に休みの後に支給日が遅くなることはありませんが、不安な場合は確認しておくと安心です。
また4月は長期休みではないのになぜ支給が遅れてしまうのかというと、年度の予算が4月1日にならないと確定しないからです。
予算が決まってからではないと、事務処理や支給の準備に入れないために4月2日以降に支給されることになりますので、確定の情報が欲しい場合にはこちらも事前に確認しておくと良いでしょう。
また、夏季休暇がある8月も心配になりますが、8月は福祉事務所全体が休みになるわけではないので通常通りの支給となります。
支給金額決定通知書で常に確認しておく
福祉事務所によって支給日が違ったり、1月や4月に変更があるのは仕方ないことなので、慌てないためにも常に「次の支給日はいつなのか?」ということを意識しておきましょう。
そのためには、生活保護の受給が始まった際に発行される「支給金額決定通知書」に記載されている次回の支給日を確認しておくことが大切です。
また、担当になっているケースワーカーさんに聞いておいたり、福祉事務所に問い合わせておき、支給日について意識をしておくことも重要です。
とはいえ、どうしても支給日までに保護費が足りなくなってしまうこともありますよね。
生活費が足りなくて困っている場合は、銀行や消費者金融などでお金を借りるのもひとつの手段です。
必要最低限の金額を借りて、生活保護費が支給された後にすぐ返済すれば問題ありません。
生活保護費の受給時期と期間はいつまでなのか?
生活保護費を受給できるようになっても、「いつまで受給できるのか?」「受給できる期間はあるのか?」ということも気になります。
ここでは生活保護費はいつまで受給できるのか、ある程度の期間もらったら打ち切られてしまうのか、ということについて解説していきます。
生活保護費はいつまで受給できるのか?
生活保護費はいつまで受給できるということは定められていません。
急に打ち切られるということもなく、何年か受け取ったら終了していまうという期限がついている訳でもありません。
理由もなく打ち切られるということはありませんが、ある条件になると生活保護が打ち切られる場合があります。
生活保護費が打ち切られる条件は?
では、どのような場合に生活保護が打ち切られてしまうのでしょうか?
ひとつ目は、ケースワーカーの指導に従わない時です。
ケースワーカーが働くことが可能な受給者に「就職活動をすること」を指導したのに何もしない場合、口頭や文書で指導があります。
それに対しても何も従わない場合や、弁明の機会にも来ない場合などは打ち切られる場合もあります。
また、ケースワーカーの調査を拒否した場合にも打ち切りになります。
福祉事務所は必要だと判断した際に、生活保護者の住居に入る権限があります。
ケースワーカーによる家庭訪問を拒否した場合や、病気で仕事に就けない受給者に病院へ行くように指示を出しても従わない場合には打ち切りになる恐れがあります。
働けるのに働けないと嘘をついたり、受給の権利がないのに偽っていた場合には不正受給であるとしてすぐに支給が打ち切られます。
それだけではなく、不正受給をした金額を全額返還をしなくてはなりません。
収入が生活保護の基準を上回ると生活保護は停止される
給料が上がったり年金が入ったりといった理由で、収入が生活保護の基準を上回れば生活保護の必要はなくなります。
この場合はすぐに打ち切りにはならずに停止という方法を取ります。
次の月も基準を上回るとは限らないので、様子を見るために停止としておくことで、収入が下回った際にすぐ生活保護費の開始ができます。
この停止期間は、常に収入の申告をしないといけないので忘れないように注意が必要です。
仮に生活保護が打ち切りになった場合でも、条件を再び満たせば何度でも申請できます。
生活保護の申請方法について復習したい人は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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