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最近の人件費増、ご存知ですか?

ご存知ですか?

雇用保険料率が増額になっていることを。

最低賃金が毎年のように増額になっていることを。

法律改正により、パートさん・アルバイトさんの社会保険の加入条件がかわることを。

さらに2023年4月からは大企業に適用されていた月60時間を超える時間外労働をした場合の割増賃率を50%以上にしなければならないことを。

IT業界やサービス業界など、ただでさえ人を採用することが難しく採用費もばかにならない中で、人を雇っているだけで人件費がどんどん増えていっているんですよ。

雇用保険料率が増額に

軽微なところから、まずは雇用保険料率の改定。

令和4年4月1日から事業主負担分の保険料が変更になってます。
その後10月からはさらに労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

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最低賃金の増額

つぎは、最低賃金額です。下表はここ10年の東京の最低賃金額の推移を表にしたものです。

仮にアルバイトさんの時給を最低賃金額としている場合は毎年時給をアップしなくてはなりません。


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ここ10年でなんと191円も値上げされてます。労働条件の改善とはわかっていつつも、現状は厳しいですよね。

社会保険の加入条件がかわる

次に社会保険の加入条件の改正です。

2022年10月~従業員101人以上の企業について

2024年10月~従業員51人以上の企業について

次の4点すべてに該当するパートさん・アルバイトさんが新たに社会保険の加入対象者となります。

☑週の所定労働時間が20時間以上

☑月額賃金が8.8万円以上

2ヶ月を超える雇用の見込みがある

学生ではない

ご存知の通り社会保険は労使で折半する仕組みとなっており、金額も決して低額ではありません。

月60時間を超える時間外労働の割増賃率が50%以上

最後はダメ押しの「月60時間超の割増賃金率を50%以上にしなければならない」です。

これは元々働き方改革の一環として、労働者の過重労働対策のために作られた法律です。

すでに大企業では適用されており、2023年4月より、いよいよ中小企業にも適用が開始されることとなります。

深夜労働との関連で言うと、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、

深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%

となります。

休日労働との関係では、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれず、それ以外の休日に行った労働時間は含まれることになります。

「負担が増えるのはわかりましたよ。じゃあどうすれば良いの?」ということで、いくつか思い当たることを記載します。

給与や社会保険料だけを考えるのではなく、広く人件費と捉えられるものや働き方の変更による経費の見直しをしてみてはいかがでしょうか。

例えば…。

福利厚生制度の見直し。従業員のニーズを把握して満足度の高いもの(経費をかけるという意味ではなく)への変更を実施してみます。

テレワークで出社機会が減っているのに、社員食堂を維持していたり、利用されていないのに会員制の福利厚生システムを継続してしまっていたりしませんか。

テレワーク関連で言えば、週に1、2日しか出社しないのに通勤定期代を今まで通り支給していませんか。

押印によるワークフローを電子化してみる、従業員の経費精算をシステム化してこの機会に現金での精算をやめてみる。

そのほか、業務を見直してフローを変えたり、DXを活用したりして業務を効率化して残業時間の抑制に努めるというのはいかがでしょう。

残業の判断を当人に任せておくと残業代が高止まりする懸念があります。上司が部下のマネジメントをして、本当に必要な残業なのかを判断してあげることでも残業時間の抑制につながります。

もっともっとできることはあると思います。

わからないことがあれば専門家にご相談なさっても良いと思いますよ。

法改正などによる人件費の増加は止むを得ませんが、今まで当たり前にかけていた経費を見直し、様々な効率化に取り組む良い機会と捉えてみませんか。


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