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太陽光発電の規制の在り方について(私見)

※タイトルは一般的な名称ですが、書くきっかけを見つけたのはこのTwitter記事でした。

紹介しますね。(併せて私のtwitterもご覧くださいませ☆ほとんど書いてないけどww)

ソーラーパネル(太陽光発電)は、環境省や経済産業省も「肝いり」と言っても過言でない、「低炭素社会実現の切り札」です。これは間違っていません。

しかし、太陽光発電事業では様々なトラブルが知られています。

■開発するよ〜と計画だけ出しておいて、その後自己都合や資金ショート等の理由で頓挫した例(九州では多数知られていますね)

■2021年熱海市土石流の近くに設置されていた(直接の原因は盛土でしょうけど)ような、斜面地の設置、そこから土砂崩れで既設置のソーラーパネルが崩れた事例

■設置時の安定性が悪く、台風や強風によりソーラーパネルが破損等してしまった事例


冒頭のツィッターで書かれた方は蒜山(真庭市)のお住いのようですが、景観の素晴らしい場所と聞いています。私は直接行ったことは無いのですが、景観の素晴らしい場所ほど、ソーラーパネルには今後「狙われやすい」所であることを認知しなくてはなりません。

では、今回の真庭市のパブコメについて解説しながら、私の太陽光発電に関する私見を交えておきたいと思います。切り抜きしても加工しても自由です。

<index>

①真庭市パブコメの内容解説

②太陽光発電は低炭素社会への切り札

③景観を損なう開発はダメにしないといけない

④斜面地に設置しようとする場合の問題点と改善案

⑤おわりに


①真庭市パブコメの内容解説

真庭市さんでは、ゼロカーボンシティを実現するため、エネルギー問題にしっかり取り組むため、「真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」という条例を制定しています。

ポイントはいくつかありますが、メガソーラーを規制するために、1つは「抑制区域」を設けて、そのエリア内に設置しようとする場合は、(建物に付ける場合を除き)市長がこれを拒否できるというもの。【第7条、第10条】

また、適用除外として、これまでは「5000m2未満かつ高さ13m未満のメガソーラー設備」を届出の対象外としていた。【第8条】

今回のパブコメでは、抑制区域の追加、また第8条の届出対象外とした面積を5000m2から500m2とし、事業者が届出することになるケースを拡大することにある。

なぜ届出のケースを拡大するとメリットになるか。それは届出をして事業をする場合は、住民説明が必要だからである。言い換えれば、届出制としたあと、住民が事業に反対できる余地を残したということにもなる。【第11条】

②太陽光発電は低炭素社会への切り札

太陽光発電の話題の際、1つ絶対に忘れてはならないことがあります。それは、「低炭素社会への実現には欠かせない」ことです。

つまり、太陽光発電そのものを否定することは、将来の私達の生活を脅かすことにもなります。単純に反対してはなりません。

細かいことはあらゆる自治体における「ゼロカーボン」や「低炭素社会」等のキーワードで検索の上、その施策などをご覧ください。ほぼ間違いなく、「太陽光」が出てきます。(その他に、風力、地熱等もありますが)

これまでの太陽光発電に関する問題は、FIT制度の欠陥を狙った「太陽光発電開発詐欺」や「破損後の廃棄物としての処分」などがあります。これらについて書こうとすると尺が足りないのと、その手のことを良く知る方が書いた方がベターだと思うので、これ以上は書きません。

真庭市さんも、ゼロカーボンは当然に意識されているので、全く分かってはいないと思います。

③景観を損なう開発はダメにしないといけない

ソーラーパネルは、どうしても「住宅街に大規模には作りにくい」→「山間部や休耕地に設置すればいいじゃん」というような発想になりがちです。もちろん、利用用途の無い土地を使って小規模でも発電をしようと考えることは、悪いことではありません。

しかし、いわゆる「メガソーラー」を含め、大規模な太陽光発電事業では、その風景も一変します。

そうなった時に、今まで見ていた原風景にソーラーパネルが見える…なんてことが、今もこれからも沢山の場所で見られるようになることも、十分ありうることです。

平面地ならばリスクは比較的低いので、地域供給も含めて設置の意義はあると思いますが、それでも「景観面」はこれまでに行政が見向きもしてこなかった、そんな自治体ばかりだと思います。

全てを守るのはなかなか難しいのですが、メガソーラー事業をする時に、事業者側が「どこだったら設置できるんだよ」と言いたくなるぐらいの、景観に係る規制を絡ませることが必要ではないでしょうか。

また、いわゆる「アセス」、環境アセスメントの制度も国や都道府県でありますが、環境アセスメントの事案に入った計画は、基本的に住民の手では事業を止めることはできません。環境アセスメントの制度と考え方は、また別の記事で書きたいと思いますが、「アセスなら何とかなる」という考えは捨てた方がいいです。

話は戻りますが、現に景観法や景観条例と開発行為を絡ませたものは、どのくらいあるでしょうか。

一定面積以上の開発で届出が必要とか、そういう手法でやることは悪くありませんが、その後どうするか?の手法無き届出では、あってもなくても意味を成しません。

特に、これからメガソーラー事業で景観が心配だと思うところにお住まいの方は、景観条例を変える(例えば景観保護区域を設定することで、実質ここには作れないようにする)ことも必要であると思います。これがないと、結局届出だけで開発できちゃうじゃん!ってオチになるので、重要だと思います。

④斜面地に設置しようとする場合の問題点と改善案

斜面地の場合には、また別の問題があります。

大雨による土砂崩れでソーラーごと崩壊してしまう例もありましたが、それ以前に斜面地の開発をテキトウにやってしまうことで、その斜面地の保水性能が低下することによる土砂災害のリスクを考えなくてはならないでしょう。

できれば、土砂災害防止法における指定案件の条件(例えば急傾斜地であれば、斜度30度以上高さ5m以上のところ)には、ソーラーを設置してはならない、であるとか、仮に設置するとしても、その土地の保水性を確実に保つための施工をし、維持管理基準を設けるとか。

⑤おわりに(私ならこういう意見を書く)

ということで、ここまでいくつか書いてきましたが、私は冒頭のパブリックコメントに意見する権利がないので、私だったらこう書く、ということを記します。

パクリも切り抜きも修正採用も全然オッケーです。良い条例改正並びに今後の真庭市さんのゼロカーボン政策が、住民同意のもとで適切に進むことを祈念します。

●土地の改変の届出を500m2以上からとするのは賛成であるが、届出後速やかにホームページで公表する等の情報開示をするとともに、計画書の閲覧をできるようにすること。(できれば環境アセスメントの景観みたいに、設置後のイメージ図があると良いが、おそらくこれは届出事項ではないと思われる。)

●当該土地の所有者に対し、改変者が土地の買収を責任持って行うこと、若しくは所有者の同意を得ること。同意を得る時は広く設置をしようとする地域の住民に説明会を実施し、市職員の立会を必要とすること。(11条とは違う。土地を利用するということは土地を買収するか借地とするかの二択であり、その段階においても説明する機会を設けるべきという意味)

●景観条例を改訂しなくてはならないが、市の景観として特に秀でた景観を指定するとともに、当該景観指定を損なうような開発を禁止すること。(これは、パブコメの趣旨から外れているとして無視される可能性あり)

●条例改正案の「かつ」を「または」にすべき。「かつ」ということは、たとえ500m2以上でも高さ13mに無いメガソーラー設備は届出対象にはならず、実質平野部は抑制区域以外は届出し放題となってしまうため。

●抑制区域の拡張については賛成。市が景観を保護したいと思うならば、さらに拡大しても良いと思う。さらに言えば、土砂災害の抑制のため、傾斜度30度以上の斜面地には設置をしてはならない、という規定があっても良いと思う。

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