工事業者への安全配慮

私の勤めている製薬会社では工事安全管理をエンジ部門が行っているが、工事請負業者に対してどこまで安全管理すべきなのか考えてみた。

労働安全衛生法 第30条に元請業者から下請け業者への安全配慮義務に関する記載があるが、施主側から工事請負業者への安全配慮はどこまで必要なのかは記載されていない。色々ネットで調べてみると、施主側から工事請負業者への安全配慮は基本的に不要であり、施主側が現場監督を行う等の過剰な介入は、むしろ「請負側に完全な労務管理上の独立性が保証されなければならない」という労働派遣法に違反するようです。この労務管理というのは、工事作業者に対する指揮命令、 労働時間の管理、 秩序の維持・確保、 安全な労度環境など、 すべての面における事項が含まれているとのこと。
但し、請負業者が適切な労務管理を行える環境を整備することは必要であり、例えば明らかに危険が放置されていて、一般的な注意では予測しえない危険性があったなどは施主側に責任が求められることがあるようです。

以上のことから、施主側が取らなければならない最低限の安全措置は、工事エリアを請負業者に安全に引き渡すことであると考えています。具体的には、下記の措置が必要であると考えます。

1. 工事エリアを請負業者に明確に示す
2. 工事エリア内での生産活動を停止する
3. 工事エリアへの電気・用役の供給を停止する

上記を実践するためには、エンジ部門が工事計画を策定し、製造部門および生産管理部門との生産計画調整、電気・用役の供給調整、工事エリアの電源開放、用役元バルブ閉止および工事エリア配管内の液抜きと洗浄、などを施主側が行う必要があると考えております。

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