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23年10月開始 インボイス制度とは

インボイス申請件数、9割

政府は25日、インボイス(適格請求書)制度の申請状況などに関する関係府省庁の会議を開いた。納税義務のある課税事業者の申請は7月末時点で9割を超えた。納税義務のない免税事業者の申請も増えている。免税事業者らを対象とする不安軽減策の周知を強化することを確認した。

10月の制度開始後は税率ごとの消費税額などを記載したインボイスがないと、納める消費税から仕入れにかかる税額を差し引けなくなる。インボイスを発行できない免税事業者からは、一方的な取引停止などに直面しかねないとの声もあがる。

政府は円滑な制度導入に向けて、免税事業者を中心とする懸念の払拭に力を入れている。

インボイスとは

制度の正式名称は適格請求書等保存方式で、2023年10月に始まる。19年10月の消費税引き上げの際、食品などに適用する軽減税率8%と通常の10%の2種類の税率に分かれた。どの税率の取引かを正確に把握するため、売り手が請求書などに事業者の登録番号や税率ごとに区分した税額を記載するインボイス制度の導入が決まった。

これまでの請求書と比べて記載項目が多く、手作業では事務負担が重い。デジタル庁などは会計ソフトを活用したデジタルインボイスの普及を進めている。

インボイス、もう一つの変革

公正な徴税に必要な制度だが、手作業では請求書に税率ごとの税額を記載するといった事務負担が重い。財務省やデジタル庁は民間と連携し、デジタル化を後押しする準備を進めてきた。インボイス導入をきっかけに、請求作業全体のデジタル移行という「もう一つの変革」は進むか。

民間側の中心となるのは、会計ソフト大手の弥生(東京・千代田)が代表となっているデジタルインボイス推進協議会(EIPA)。EIPAが同日開いた関連イベントで弥生の岡本浩一郎社長は「請求から作業をなくそう」と呼びかけた。例えば紙で受け取った請求書も文字認識システムで自動入力できるが、精度には限界がある。はじめからデータでやりとりできればより正確になる。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合には、「簡易課税制度」というものを選ぶことができる。

「簡易課税制度とは、業種ごとに設定されている『みなし仕入率』で課税仕入額を概算できる制度。例えば、卸売業は90%、小売業等は80%、サービス業は50%など、6つの事業区分に応じてみなし仕入れ率が定められているため、課税売上に係る消費税額を集計するだけで控除できる消費税額が計算できるので、事務作業が大幅に軽減される。

以前、経理部で数ヶ月、顧客への請求書作成を行っていました。顧客ごとに希望フォーマットがあり、社内だけでは請求書の一元化は不可能でした。
かなりの工数がかかっているのに変革ができないというもどかしさを感じながら仕事をしていました。
国をあげてデジタル化が進むことで、救われる中小企業は多いでしょう。

政府による新札刷新やインボイス制度導入で、工数が増えるためにデジタル化が進むというのは良いことですが、デジタル化をする費用がない・デジタル化ができない事情がある企業にとっては人手不足の中で工数がさらに増えるため大打撃になります。

政府は補助金やセミナーなどで、こうした企業を救う後押しを進めてほしいです。

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