相続手続きにおいて「よくある!」「よく聞く!」事例を9つご紹介!
あらゆる相続手続きを代行し続けて十数年!
実際に相続手続きの代行を担う、当センターの専門家に聞いた「よくあるケース」です!
X(旧Twitter)や、Togetter(ポストまとめサイト)において、多くの反響をいただきました(同業の方からは、特に共感の声が多かったです)!
相続になじみがないと、間違って思い込んでしまっていることもあるかもしれません。
ぜひ「そうなんだ!」と、相続のまめ知識にしていただければ嬉しいです。
「相続あるある劇場」9選
1.遺言書が無効だった…
手書きの遺言書(自筆証書遺言)に多いのですが、例えば相続手続きをしに銀行に行った際に、「この遺言書は無効ですね」と言われてしまうことがあります。
日付がない、押印がない、財産を特定できない、などがその理由です。
手書きで遺言書を書くときは、必ず
全文手書き
氏名を書く
押印する
日付を書く
の4つの要件を守るようにしましょう。
守らないと、無効と言われてしまう可能性が高いです!
2.自分は相続人だと思っていたら、相続人じゃなかった
法定相続人は民法で定められていますが、それを知らずに「自分も相続人でしょ」と思い込んでしまっていることがあります。
法定相続人以外には相続する権利がありません。(遺言書がある場合などを除く)
たとえば、上の画像に添えた図のような相続関係の場合、故人から見て両親が相続人になり、兄弟姉妹には相続権はありません。
3.手続き書類を消せるペンで書いてくる
落ち着いて考えたら容易に想像できそうですが、普段から消せるペンを使っている人は、何の違和感もなく自然と消せるペンで書いてしまっていることも…
相続手続きの書類はとても重要な書類ですので、消せるペンはNGです!
(※手続きによっては受付されることもあるかもしれませんが、基本的には避けたほうが懸命です)
4.書類の訂正印が、押印したものと違うハンコ…
実印を押してある書類で書き間違えをした場合、 訂正印として押すのも当然実印です!
ひとつの書類で押す押印は、統一しましょうね。
5.故人が、大事なものを貸金庫に預けている
遺言書や通帳など、相続手続きに必要なものを銀行の貸金庫に入れてしまっていると、それらを取り出すために、まずは「貸金庫を開ける」手続きが必要になります。
鍵があれば、誰でも勝手に開けられるわけではないのでご注意を!
貸金庫の開扉も、いわゆる相続手続きのようなもので「相続人全員」のハンコや同意を求められることがほとんどです。
かなりの手間と時間を要しますので、注意しましょう。
6.「故人の実印ありました!」
これ、時々言われます。
でも、相続手続きにおいて必要になるのは、相続人の印鑑証明書や実印です。
亡くなった方の実印や銀行印を相続手続きの中で使うことはありません。
(つまり、遺品整理などで「故人のハンコがない!」という状況があっても、相続手続きでは特に問題はありませんので、ご安心くださいね)
7.相続手続きで銀行に行ったら、書類が足りていなかった
相続手続きにはたくさんの書類が必要になります。
何度も足を運ぶことがないよう、事前準備・事前確認は入念にしておきましょう!
8.「家や株を売ったら、税金をとられたんだけど!」
財産を売却して利益が出ると、 譲渡所得税という税金がかかります。
(なんと、利益に対して約20%!)
相続税とはまったく別の税金ですので、 売却する場合は専門家に相談してみましょう。
売却が終わった後では取り返しがつかないですよ!
9.お父さんの家の登記情報を見たら、おじいちゃん名義だった!
「固定資産税を払っているから」という理由で、その払っている人が名義人だと思い込んでしまう(いつの間にか思い込んでいる)ことがあります。
その不動産の名義人は、固定資産税を払っている人ではなく、登記情報に載っている人です!
登記簿謄本を見てはじめて「えっ、名義人じゃなかったの?」と驚かれることがよくあります。
今年(2024年)の4月より、相続により取得した不動産の名義変更が義務化されますので、気になる方はこちらをチェックしてみてください。
いかがでしたか?
相続手続きは、ほとんどが書類ベースです。
(ここでご紹介したケースのうち、4つは書類に関連するものです!)
必要な書類を集めて、必要事項を記入して、ハンコを押して…という作業を、各書類で繰り返します。
ちょっとしたことですが、書類に不備があるとやり直し!となりますので、漏れなく、間違いなく、書くことが大切です。
ここでご紹介した内容が、少しでも多くの方のお役に立てると幸いです。