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【生命保険料控除】制度と計算方法を解説します!

生命保険料控除のハガキが届く時期となりました。

生命保険料控除って毎年保険会社からハガキが届いてそのまま勤め先に出してはいるけど、

「どんな制度でしたっけ?」

「どれくらい控除が受けられるの?」

といったご質問を多くいただきますので解説していきたいと思います。

結論、収入によって控除額は異なりますが毎月の保険料の5%〜10%ほどお金が戻ってきます。
昨今は配当金のある保険は共済保険くらいしかありませんので生命保険料控除も侮れません。
実際数字にしてみると「意外と戻ってくるんだね」と実感できます。

それでは早速いってみましょう。

生命保険料控除とは

納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

国税庁HPより抜粋

この所得税とプラスして住民税にも控除が発生します。
この辺のことはなんとなく知ってるよ。という方ばかりだと思いますので、
今回はこの一定の金額の所得税・住民税控除を解説していきます。


新生命保険料控除

平成24年1月1日以後に契約した生命保険が新生命保険料控除の対象です。
更に旧生命保険料控除より控除の種類が2つから3つに細分化され最大の控除額が増えました。

・一般生命保険料控除

対象保険:終身保険・収入保険などの遺族の保障

・介護医療保険料控除

対象の保険:介護保険・医療保険・がん保険・就業不能保険など

・個人年金保険料控除

対象保険:個人年金保険
※変額個人年金保険は一般生命保険料控除となります。

それぞれ所得税控除額が最大4万円・住民税控除額が2.8万円で所得税については12万円まで控除ができます。住民税は7万円までが上限となります。

※旧生命保険料控除の対象だった保険が更新を迎え平成24年1月1日以後に
  更新した場合は新生命保険料控除の対象となりますのでご注意ください。


旧生命保険料控除

・一般生命保険料控除

対象保険:終身保険・収入保険・介護保険・医療保険・がん保険・就業不能保険など

・個人年金保険料控除

対象保険:個人年金保険
※変額個人年金保険は一般生命保険料控除となります。

それぞれ所得税控除額が最大5万円・住民税控除額が3.5万円で所得税については10万円まで控除ができます。住民税は7万円までが上限となります。


年間の保険料と控除額

とてもわかりやすい表が生命保険文化センターにありましたので計算式を確認したい方はこちらからどうぞ。

新生命保険料控除(平成24年1月1日以後の契約)

生命保険文化センターより抜粋

旧生命保険料控除(平成23年12月31日以前の契約)

生命保険文化センターより抜粋

計算式や仕組みがわかってきたところで、控除額はわかったけど実際どれくらい戻ってくるの?という質問が出てきそうなので次で解説します。

実際の軽減額を計算してみる

それぞれの所得の軽減額を計算し表にしましたので参考にしてください。

(住民税は10%にしておりますが地方自治体によっては若干異なる場合があります)

所得税の軽減額は収入によって異なります。

例えば、

【年収500万円の方の場合】
所得税20% × 12万円 = 24,000円
住民税10% ×    7万円 =   7,000円
合計 3万1000円の軽減額

所得税の控除はそのまま戻ってくる金額になりますので、2万4000円となると、人によっては保険料の1ヶ月分に相当する可能性もありますね。


新・旧どちらも加入している場合

新・旧どちらも加入している場合は、控除額の大きい方を申告しましょう。
新生命保険料控除が必ず控除額が多くなることはありません。

例えば、
新生命保険料控除で年間4万円の保険料払っていて、
旧生命保険料控除で年間10万円の保険料を払っている場合、

新生命保険料控除を使うと3万円の控除になり、
旧生命保険料控除を使うと5万円の控除ができます。

この場合は5万円の控除のほうが大きいので、旧生命保険料控除を活用しましょう。

控除額が新・旧生命保険料控除を合計すると12万円を超える方もいますが、
所得税控除の上限が12万円になりますので12万円より多く控除されることはありません。
同じく住民税は7万円が上限になります。

詳しく知りたい方は保険の担当者に相談してみましょう。

まとめ

・生命保険料控除は一定の金額の所得税・住民税の控除が受けられる

・新生命保険料控除は平成24年1月1日以後の契約で最大12万円の控除が受けらえる。

・旧生命保険料控除は平成23年12月31日以前の契約で最大10万円の控除が受けられる。

・新旧で控除の大きい方を選ぶことが可能

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