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婚姻費用と、離婚不受理届について

2022.夏
新生活がようやく落ち着いてきた頃、娘の学校関係のイベントの後、2人で話そうと、居酒屋さんで昼のみをしました。

そこで彼から「いつ帰ってくるの?」と聞かれ、今まで話してきたことが、何も伝わってなかったんだなと、気がつきました。改めて離婚の難しさを感じました。

婚姻関係を終わらせるって、一方的にはできないことだから。とはいえ、相手が納得するまで、気長に待つこともしたくなく。。。そこで、以前から相談をさせてもらっていた行政書士さんに連絡を取り、アドバイスをお願いしました。

そこでいわれたことは、まず下記の2つを速やかに行うこと、でした。

1) 算定表に基づく婚姻費用を彼に請求する
2) 区役所に離婚不受理届けを提出する

1)についての補足として、日本の法律では、夫婦は別居中であっても、生活に必要な費用を分担する義務があると定められています。収入が多い方が、低い方に対して、支払うこの金額。それぞれの収入に基づいた金額が、算定表に記されています。

婚姻費用は算定表に基づく金額である限りほぼ受け取れる金額です。そして夫側にとっては離婚が成立するまで払い続けなければならない金額となります。妻と子の生活費である婚姻費用より子だけの養育費の方が金額が下がりますので、離婚成立までの期間を伸ばせば伸ばすほど、より多くの支払いが必要となります。

それゆえに、離婚に向けた話し合いにも協力的になる可能性が高まる、とのこと。

それゆえの2)に繋がるのですが、、、。日本の場合、離婚届を勝手に出すと偽造罪となりますが実はこれをやる人が結構多いとのこと。勝手に出された離婚届でも離婚が成立してしまいます。
そして不正な離婚届でも争う場合には調停が必要となり大変な労力のため途中で諦めてしまうのです。このような場合に備えて、役所では離婚不受理届けというものが用意されており、
勝手に離婚届を提出しても離婚ができないようになっています。

という説明を受けました。

特に2)については考えすぎかな、とも思ったのですが、念には念を、という観点から提出しました。

半休とって、区役所まで行って、、、。
すごく虚しかった記憶が残ってます。

とはいえ、納得できる形で、婚姻関係を閉じていくには大切なプロセスなのかな、と。実際、婚姻費用の支払いを受けたのは、別居から10ヶ月を経過してからですが、少しづつ、前に進んでいるような気がしてきたのも、このころからです。

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