【電気保安4法・電技】電験2種法規科目が苦手な人に向けて

現在、原稿を書き直しています。

勉強イベントでチェックをお願いしていますが、もう少しだけ時間を下さい。

法規科目は、どの参考書も暗記ごり押しであり、苦手な人はどうしてもいる。また、リセットしてしまった人もいる。

そんな人たちに、役立つようなものにしたいと考えた。


国内にない参考書になりそうである。


電気保安4法、電技の全体像が見えるようにして、暗記の土台を作ってあげられたら幸いである。

土台ができたら、問題をゴリゴリ暗記していけば良い。


※めちゃくちゃ電気保安4法と電技を勉強しました。

一部、抜粋。

「電気事業法および関連法令」

 電験2種法規科目の試験範囲は、基本的に電験3種と同じです。下記、4つの法律(電気保安4法)と施行令、規則、電気設備に関する技術基準を定める省令(以下、電技)を学ぶ必要があります。
■ 電気事業法
 電気事業の運営を適正かつ合理的とし、電気使用者の利益保護、電気事業の健全な発達を図り、公共安全と環境保全を目的とする法律
■ 電気工事士法
 電気工事の欠陥による漏電や感電などの災害を防止するために、電気工事に従事する者の資格および義務について定めた法律
■ 電気工事業法
 電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、電気工作物の保安確保を目的とする法律
■ 電気用品安全法
 電気用品の製造、販売等について規制することにより、電気用品による危険および障害の発生を防止することを目的とする法律

法律・政令・省令の区分け

 各種法律を勉強する前に、法律全体の区分けを整理してみましょう。国で定める法律と規制類は総称して「法令」といいます。法令には「法律」「命令」があります。法律は国会で制定されるもので、電気保安4法が該当します。一方で、命令は国の行政機関が制定するもので、そのうち内閣が制定するものを「政令」、各省の大臣が制定するものを「省令」といいます。
政令には電気事業法を具体的にした電気事業法施行規則があります。省令には、電技と電気関係報告規則があります。

4章 図(2種法規)rev.1


「電気事業法」

 電気事業の運営を適正かつ合理的とし、電気使用者の利益保護、電気事業の健全な発達を図り、公共安全と環境保全を目的とする法律です。

 電気事業法は電気設備の維持・運用に関する法律です。右に示す通り、電気事業法には電気事業法施行規則、電気関係報告規則、電技が紐づいていて、それぞれに細かい決まり事が定められています。

4章 図(2種法規)rev.1

これで全体像がだいぶ見えると思う。

あとは、細かい話を要約していく。


電気事業法に定められている事項

 電気事業法には、おもに下記の項目が定められています。
■ 電気工作物の分類
 事業用電気工作物と一般用電気工作物の区分け、事業用電気工作物における自家用電気工作物の位置づけを規定しています。


電気事業法にどんな項目が収められているを知ることで、全体像が見えて、より勉強しやすくなると思う。

あとがき

社内での打ち合わせで、法規科目について、打ち合わせをした。苦手な人の意見は重要である。

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