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障害認定基準 第16節/悪性新生物による障害

今回は悪性新生物による障害における認定基準を見ていきたいと思います。

悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度一般検査及び特殊検査画像検査等の検査成績、転移の有無症状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

悪性新生物による障害は次のように区分されます。

・悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害

・悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害

・悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものとして認められます。

経験上ですが、ガンにおいては認定される場合が少ないように思います。初診日から1年6ヶ月の障害認定時は、日常生活が比較的可能であるため不支給となり、症状が進んで請求を検討する頃にはお亡くなりになる場合もあります。

請求の時期を逃さないよう、検討を進める必要があると思います。

悪性新生物とはつまり「ガン」をあらわすことが多いと思います。若い方でもガンにかかる場合がありますが、発見・治療が早期に進むと症状が安定することが多いです。

定期的なガン検診は大切であると思います。ガン検診にもいろいろな種類があるので、一気に検査するのもありですが、少しづついろいろな部位を検査していく意思も大切になります。


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