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障害年金の初診日ってなに?

障害年金を請求するうえで初診日が非常に大事になります。

家やビルを建てることに例えると、「コンクリートで固められた強固な基礎」というイメージです。基礎がグラグラしているとせっかく立派な建物を作っても崩れてしまうかもしれません。

『初診日=初めて病院へ行った日』です。

そのまま?という声が聞こえてきそうですね・・(;・∀・)。

もう少し細かくお話しすると、請求を検討している傷病において、具合が悪くなって初めて病院へ行った日のことです。

かえって混乱しますか? つまり、病名が確定した日ではないということです。

眠れない日が続き、食事も満足にできず、体重が著減したため、家族が心配して近くの内科医につれていったとします。その内科では血液検査等いろいろな検査をしましたが、病名を特定するには至らず、その病院の紹介で心療内科に転院することになりました。数か月通院するうちに心療内科医からうつ病と診断され、長い療養生活が続いています。

上記の場合では病名が確定した心療内科ではなく、まず初回に内科を受診した日が初診日となります。

あたりまえのように聞こえますが、数年、数十年後になってくると記憶があいまいになります。転院した病院が多くなるほど、治療に集中していた病院が記憶に残ることが多いです。時期や期間など詳しく思い出せなくなります。

「最初の病院はちゃんと病名を言ってくれなかった

「最初の病院と次の病院ではそれぞれ言われた病名が違う

確かに診断名がハッキリしていない病院の診察を初診日とされることに違和感があることはわかります。

障害年金は病名をもとに判断するわけではありません

どのような症状がいつ発生し、その後、仕事を含めた日常生活の支障がどの程度あるかを見ていくことになります。

その最初に受診した初診日は病院で証明してもらわなければいけません。

現在の法律では病院が診療記録を保存する義務期間は5年間です。最近は電子カルテの普及で相当古い記録を保存している病院も増えていますが、絶対に残っているとは限りません。

病院が証明できない場合は自分で証明する必要があります。

万一のために、領収証やお薬手帖は保存しておきましょう。段ボールに投げ込んでおくだけでもだいぶ違います。

ではどうして「初診日」に関して強くお話する必要があるのか、次回にお伝えしたいと思います。






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