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老齢年金受給者の扶養親族申告書

令和4年分の扶養親族申告書が送付される時期になりました。

扶養親族申告書が送付されるのは、

老齢年金の受給者であり、年金額が65歳未満で108万円以上65歳以上で158万円以上の方です。所得税の課税対象になる方ですね。

それ未満の年金額の方は、公的年金からは所得税が課せられませんので申告書は送られません。

ちなみに、障害年金と遺族年金は非課税ですので、年金額にかかわらず、扶養親族申告書が送付されることはありません。(源泉徴収票がないのと同様)

会社で勤務している場合は、年末調整で扶養親族の申告をしていたと思います。

年金も一つの給与と考えると同じような手続きが必要になるわけです。

課税対象額以上の年金と給与を両方もらっている方は、扶養親族申告書の提出をすることはできますが、両方から扶養親族控除を受けることはできません。(どちらか片方のみ)

毎年、確定申告をする方は、必ずしも扶養親族申告書を提出する必要はありませんが、一旦所得税が多く引かれ、確定申告で調整される形になります。

年金機構のホームページに詳しい説明や動画が出ていますので参考にしてください。


しかし、いつも思うのですが、対象の年齢の方がホームページにアクセスして内容を理解するのは困難かと思います。結果的に年金事務所の窓口が混雑することになります。

チャットが設けられたり、機構側も工夫しているようですが、受けとることができなければ一方的な広報になってしまいます。

税制は結構ややこしいですから・・

このあたり、税制ですから、財務省と厚生労働省で知恵を出してもらいたいものです。




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