受給開始時期の選択肢の拡大
令和4年4月から老齢年金の受給開始時期の選択肢が拡大されます。
現行は段階的に受給権の発生が定められていますが、男性S.36.4.2生以降、女性S41.4.2生以降の方は65歳から老齢年金(基礎年金+厚生年金)の受給権が発生します。
・繰上げ請求・・60歳到達以降に請求が可能です。現行法では65歳から1カ月遡るごとに年金額が減額されていきます。改定があるのは減額率です。
1カ月あたり、マイナス0.5%(最大30%)⇒マイナス0.4%(最大24%)
*R4.4.1以降60歳に到達する方対象。
減額率が低くなるので早期に年金を請求するかたが増えるかもしれません。
・繰下げ請求・・65歳以降の老齢年金(基礎年金・厚生年金)の請求を最大75才まで保留することができます。割増率の改定はありません。
*R4.4.1以降に70歳に到達する方対象
75歳繰下げ請求すると65歳の年金額より84%増額することになります。
繰上げ・繰下げはそれぞれリスクがありますからよく確認の上、最終的には個人の価値観が大切になります。
年齢が比較的若いうちに有効に年金を使うか、老後の介護費用が必要になる時期に増額して受け取るか、いろいろな考え方があると思います。
焦らずじっくりと考えていきたいものです。