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特別障害給付金とは?

現在の法律では、障害基礎年金を請求する前提として20歳以上の被保険者期間に初診日があり、保険料納付要件を満たしている必要があります。(20歳前障害除く)

しかし以前は20才以上であっても国民年金に加入しなくてよい時期がありました。つまり希望があれば任意加入とされていました。

昭和61年3月31日以前に厚生年金・共済年金の被保険者の配偶者であったもの(専業主婦等)

・平成3年3月31日以前昼間部に在籍していた学生 (平成3年4月1日以降は強制加入とされました。学生納付特例という特別の免除制度が始まりました)  *当時前から夜間、通信等の学生は強制加入でした

当時、20才上の期間に任意加入していない上記の期間は被保険者でなかったわけですから、その間に初診日があり、障害等級1級又は2級に該当するとしても、障害基礎年金を請求できません。(法律で特定障害者と規定)

この場合を救済する福祉的措置として「特別障害給付金」という制度が創設されました。(平成16年12月10日公布)

それぞれの期間に初診日があることを証明でき、65歳到達までに請求をすれば、以下の給付額が受け取れます。

1級相当に該当・・月額52,340円(令和3年度) *障害基礎年金は81,343円

2級相当に該当・・月額41,960円(令和3年度) *障害基礎年金は65,075円

ただし支給制限として前年の所得要件が、また他の年金給付との支給調整があります。

必要な書類は請求書を除き現在の障害基礎年金を請求する際の場合とよく似ています。(特別に必要な書類もあり) 


初診日は現在から数えて30年以上前になるでしょうから、受診状況等証明書により初診日が特定できるかどうか重要になります。ここがポイントになるかもしれません。

とにかく、この制度に該当すると考えられる方は早めの相談をお勧めします。





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