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障害年金 収入が多いともらえない?

前回の障害年金のブログで、法律では就労していると障害年金が支給されない規定はない、しかし内科的疾患については審査途上において、就労の状況によっては、仕事を含む日常生活の制限がそれほど重くないと判断され、支給停止若しくは不支給の場合もある旨お伝えしました。

収入についても、いくらまでの収入なら障害年金をもらえるでしょうか?というご質問も多いです。

これは老齢厚生年金収入により全部または一部停止される仕組み(厚年法46条)があるため、気になる方が多いのではと思います。(老齢基礎年金には収入による停止はありません。)

障害厚生年金には収入による支給停止事由はありません。(あくまで就労状況を含む日常生活における制限の程度による審査となります)

障害基礎年金にも一部の例外を除き、収入による支給停止事由はありません。

その例外は、20歳になる前に初診日がある、いわゆる20歳前障害による障害基礎年金が受給できる場合に支給停止の規定があります。(国年法36条の3)

具体的には以下の通りに規定されています。

・本人の前年の所得額4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止(令和3年度)

・本人の前年の所得3,704,000円を超える場合2分の1の年金額が支給停止(令和3年度)

20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は、『10月分から翌年9月分まで』とされています。(令和3年度より。以前は8月分から翌年7月分まで)

この場合は支給停止になるだけですから、収入が減少すれば次期から再開されます。収入により受給権が消滅することはありません





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