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障害年金の初診日が見つからない

障害年金を請求するときに初診日が見つからない場合、どうしたらよいでしょうか。

初診日において保険料納付要件を確認する必要があるため、適当な日を初診日として申請できません。医師の証明も必要です。

初診日のことでバタバタしてしまうことは意外とあります。

そんな場合はどうしたらよいでしょうか?

医療保険の入院給付金支払記録や医師が残していた当時の記録によって初診日が認められた場合があります。

あわてず、おちついて資料を探してみましょう。

病院に記録が残っていない場合・・自分の手元に診察券領収証、当時のお薬手帖など残っていませんか? 健康診断記録に治療指示項目等の記載があればより効果的です。日記などに当時の様子を書いていないでしょうか? とにかくあらゆる資料を探し出して提出してみるのも一つです。

第三者証明について・・上記の資料において初診日があいまいな場合、第三者(請求者から見て第3親等以外)の2名以上による証言をもとに初診日を特定する方法があります。資料との整合性を審査により確認されます。

以下の内容をきちんと確認してください。

原則、複数の第三者証明にあわせて何らかの添付資料が必要です。

第三者証明は最後の手段ですのでなるべく思い当たる資料は探してみましょう。

初診日と思っていた病院が、よく考えてみると違っていたこともあります。

初診日は家でいうとコンクリートの基礎部分です。ここがガッチリしないと壁や屋根の部品があっても家は建ちません。

万一の場合に備え、せめて診察券と領収証、お薬手帖は保管しておきましょう。



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