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障害認定基準 第3節/鼻腔機能の障害
今回は鼻腔機能の障害について見ていきましょう。
鼻腔機能の認定基準には障害手当金しかありません。
障害手当金・・厚生年金に加入している間に初診日のある病気・ケガが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金。
厚年令別表第2には、「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とあります。
鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。鼻を何らかの要因で欠損すると鼻呼吸ができなくなり口呼吸のみになります。
嗅覚が無くなることは鼻腔機能の障害には該当しません。
口呼吸だけでは大変生活しにくいと思いますが、障害年金では日常生活や労働に著しい制限があるものと考えていないのですね。嗅覚がなくなると味覚や危険察知にも影響するので、労働に制限があるとしてせめて3級の規定があってもよいのでは、と個人的には思います。
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