見出し画像

障害認定基準 第7節/肢体の障害

今回は肢体の障害について見ていきたいと思います。

障害年金の請求件数も比較的多く、障害の程度は、

①上肢の障害


②下肢の障害


③体幹・脊柱の機能の障害


④肢体の機能の障害


以上に区分して認定されます。

①上肢の障害は「機能障害」、「欠損障害」、「変形障害」に区分します。それぞれの内容についても細かく規定されています。

②下肢の障害は「機能障害」、「欠損障害」、「変形障害」、「短縮障害」に区分されます。上肢同様、それぞれの内容について細かく規定されています。

③体幹の機能の障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生ずるものです。脊柱の機能の障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生ずるもので、加重機能障害と運動機能障害があります。

④肢体の機能の障害は、肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、①上肢の障害②下肢の障害③体幹・脊柱の機能の障害によらず、『肢体の機能の障害』として認定されます。

肢体の機能の障害は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。内容についても細かく規定されています。

肢体の障害については検査・測定の結果が診断書記載において重要になります。症状の固定が早期にされない場合は、初診日から1年6ヶ月経過後の障害認定時点での測定をしておくことが大切になります。

https://amzn.to/3eRhIlc
障害年金の認定基準

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?