障害年金 病歴・就労等申立書の書き方
今回は障害遺年金請求に必要な、「病歴・就労状況等申立書」の書き方について見ていきたいと思います。
障害年金を請求する方が悩まれるのは「病歴・就労等申立書」の記載の仕方です。
年金事務所でいただける紙面はA3サイズですが、日本年金機構のホームページからエクセルシートまたはPDFでダウンロードできます。(印刷はA4サイズでも受け付けてもらえます)
「病歴・就労等申立書」は医師が記載する診断書の内容を補完する意味で大切な書類になります・
診断書・・医師が、医学的根拠において診療録(カルテ)を基に記載。
病歴・就労等申立書・・請求者本人が、日常生活や仕事等において不自由がある点や通院状況等を、発病した時から時系列で記載。(親族や代理人が状況を把握して記載することも可能)
診断書は障害認定日や請求時の症状を医学的に記載されていますが、過去の通院歴・発病から現在までの日常生活や仕事の様子は請求者本人また近親者しかわかりません。
つまり、発病から現在までの不自由な生活について大まかな日記を書くようなものです。
1枠区分、最大5年ごとに分けて記載します。例外を除いて、1枠に10年分まとめて状況を記載すると、年金事務所から詳細に分けるように返戻されることもあります。
1枠区分でわかりやすいのは、病院ごと、就職先ごと、学歴ごとなどにする場合が多いです。(いずれも1枠最大5年が基本)
長文で詳細に記載すればよいものではなく、簡潔に要点を絞って記載するのがポイントです。エピソードが長くなる場合は別紙を作成して添付でもOK。
・病院のこと・・通院頻度、服薬の状態、医師から指示されたこと、転院した場合はその理由等
・職場、学校でのこと・・職場や学校での様子。考慮してもらっていたこと。遅刻・早退・欠勤の状況等。
・日常生活での様子・・自宅において不自由な点。苦労していること、家族からの援助の内容等。
上記の3点ほどにすると1枠ごとが書きやすくなるのではないでしょうか。
申立書の裏面も忘れないように記載が必要です。上段半分が障害認定日時点での状況、下段半分が請求時点での状況です。日常生活状況の〇をつける欄は、一人で生活したとして考えるとよいです。
申立書を記載するうえで、発病から相当長い年月が経過していると、その状況を思い出すことも大変かもしれません。
普段から日記をつけるような工夫をしておくと、いざというときに役に立つかもしれません。(初診日を証明する手段にもなります)
最近はスマホで記載できる日記もあります。
しかし・・私も使ってみましたが、三日坊主に・・
今は認められていませんが、動画やSNSの記録で日常生活の状況を参考資料として受け付けてもらえる時代が来るといいかも。
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