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障害認定基準 第15節/代謝疾患による障害

今回は代謝疾患による障害認定基準を見ていきたいと思います。

代謝疾患による障害の程度は、合併上の有無及びその程度、代謝のコントロール状態治療及び症状の経過具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。

認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、第15節においては糖尿病の基準が定められています。

糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定です。

糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は「第1節/眼の障害

糖尿病性壊疽を合併したもので、運動障害を生じているものは「第7節/肢体の障害」

糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは「第9節/神経系統の障害」

糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は「第12節/腎疾患による障害」

以上の認定要領により認定されます。

糖尿病の請求において、初診日が相当以前になることが多くみられます。初診日を証明できず、請求そのものができなかったり停滞してしまうことが多くあります。

代謝異常で受診した場合は、将来の万一の場合に備えて領収証お薬手帖診療報酬明細書診察券等は必ず保管するようにしましょう。



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