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年金の扶養手当

給料配偶者お子さん扶養手当が加算されている方も多いのではないでしょうか。

年金にも扶養手当が加算される場合があります。

老齢年金・遺族年金・障害年金、さらに分類して基礎年金・厚生年金、それぞれに条件があって複雑です。

種類として配偶者加給年金子の加算寡婦加算などがあり、詳細に説明していくと一冊の小冊子が書けるくらいです。

複雑なだけに手続きも煩雑で、加算されるのか加算されないのか、もらい忘れていた、逆に多くもらいすぎていた、急に年金が減ったなど、年金相談の大半は扶養手当の加算の変化が主な相談内容といっても過言ではありません。

老齢厚生年金の加算は原則20年以上厚生年金に加入していないと認められません。(遺族厚生、障害厚生での例外はあり) 

しかし、加算対象者の年収が850万円以上であると原則加算はされません。それだけの収入がある対象者なら扶養手当いらないですもんね。

また、加算対象者厚生年金加入歴が20年以上あり、年金受給中の場合も加算はされません。厚生年金20年以上加入の年金はそれなりの額に達しているとみなされるからです。

それでもやはり加算を考えると厚生年金が有利です。

私もですが、国民年金加入者はより一層の自助努力が必要になるのでしょうか。稼ぐしかないのかな・・・







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