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障害年金 代理人としてヒヤッとしたエピソード

今回は障害年金請求を代理人として手続き中にヒヤッとしたことをお話ししたいと思います。

・保険料納付要件が足りない!!・・

初診日を確認してから納付要件を確認するのですが、その時も同様に年金事務所で保険料納付要件を確認していました。未納期間はあったものの、何とかギリギリ大丈夫かなと判断し、その後の手続きを進めていました・・

その後、20歳以降に年金未加入期間があることが判明!カラ期間もとれません! これでは納付要件が満たしません。 提出が近づいていたので冷や汗ダラダラでした・・

その後、その初診日が違っていたことが判明、何とか請求することが出来ました。やはり初診日における保険料納付要件は最重要項目。2重、3重のチェックは必ずしないといけないですね・・(;・∀・)


初診日が違う!?・・

先に挙げた件は初診日が変わって助けられましたが、初診日が変わってしまい請求が最初からやり直しになってしまうことがあります。

初診日、障害認定日まで順調に書類がそろいました。最後に請求時現在の診断書を取得した際、初診日より前に病院に通ったことがある記載が・・

初診日より前の通院内容が請求傷病と因果関係があるかどうかは審査によって決められます。資料を追加でそろえなければなりません。

審査で初診日が変わると納付要件の再確認が必要になり、障害認定日がズレます。診断書の再取得が必要になる場合もあり、ズレると診断書が取れない場合もでてきます。さらに障害厚生年金で請求する予定が、障害基礎年金しか支給できなくなってしまうこともあります。

やはり初診日・・非常に重要です。


・経験則が通用しない・・

お客様の傷病の状況は様々ですが、やはり経験則として、あ、この方は障害年金がもらえそうだな・・とか、まだ厳しいかな・・とか、思ってしまうのは職業病です・・(;・∀・)

その方は障害者手帳もそれなりの等級ですし、日常生活の様子をお聞きしたところ、多くの制限を抱えていらっしゃることが見受けられましたので、多分障害年金がもらえる可能性が高いかなと思いました。

やはり誰でもそこは気になるところですのでお客様から質問があります。

その旨をお話しして手続きを開始したのですが、診断書を見るとお聞きした内容より軽い症状の内容です。事前に聞取りした日常生活の状況を医師に渡していましたし、同様に病院のカルテも日常の厳しい状況が記録されているはずと思い込んでいました。つまり医師の見立ては違うわけですね。

診断書は医師が診察に基づいて判断し、カルテの内容が反映されます。素人である他人が決められるものではありません。

以前の方と同じような状況だから多分大丈夫という言葉は慎まなければならないなと強く感じました。


他にもいろいろありますが、またお話ししますね。

今回のブログで投稿件数が100回目になりました! 約1年3ヶ月ほどかかりました。年金専門の社会保険労務士の宣伝のつもりで書き始めましたが、一つずつ筆を進めるたびに知識の再確認ができました。

読む人がわかりやすいように文章を書くのは大変ですね。実感しました・・(;・∀・)

読んでいただける方がいる限り、これからも細々とブログを更新していきたいと思います。

読んでくださる方、大変ありがとうございます!

これからもよろしくお願いいたします。




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