見出し画像

障害年金 初診日がまず一番大切

初診日を証明する「受診状況等証明書」は、病院に保管されているカルテに基づいて医師に記載いただくものです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-20.files/0000012239XWI83snsjt.pdf

障害年金を請求する際には”初診日の証明”が一番大切になります。
初診日は病名が確定した受診日でなく、体調を崩して初めて医師の診察を受けた日です。

「受診状況等証明書」の、⑤ 発病から初診までの経過欄において、“前医により・・”、など記載された場合は、受診歴を再確認する必要があります。

自宅近くのかかりつけ医を受診していたことを忘れていたものの、病院の記録には当時の紹介状や聴き取りによる内容が記録されていることもあります。

これは「診断書」の記載内容についても同様です。傷病の経過欄に受診状況等証明書による初診日より前に受診歴がある旨記載されていると、請求書類一式提出後であっても日本年金機構から受診状況確認の依頼がきます。

既往症があり、関係する傷病である場合も注意が必要です。

初診日が変更されることによって、保険料納付要件が再度問われ、障害認定日の変更基礎年金または厚生年金、つまり請求先が変更になる可能性もあります。

苦労してあつめた書類がすべて最初からやり直しになってしまうこともあるので、初診日は本当に大切です。

あわてずに、じっくりと組み立てていくことが結果的に障害年金をスムーズに請求することにつながります。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?