障害年金・遺族年金と第三者行為の関係
交通事故や事件等で相手方がある場合、それが原因で障害年金や遺族年金を受けられるようになることがあります。
その場合、相手方から損害賠償を受けることもあるでしょう。
国年法22条に「政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。」とされています。
厚年法40条においても国等が取得する損害賠償請求権について同様の記述があります。
つまり、その事故・事件が原因で発生した障害年金・遺族年金は、相手側から損害賠償があると、二重に受け取ることはできません。
税も投入される国の年金は、補償額+αの金額を上乗せする性格ではないからです。さらなる保障の充実は民間の 傷害保険等がその役割を担います。
ではその場合、障害年金・遺族年金は全く支給されないという訳ではなく、停止期間は損害賠償(生活補償部分)額の範囲内で事故日の翌日から最長36カ月間(3年)です。
通常、事故・事件の示談は長期間かかる場合が多いので、年金請求手続きをすれば一旦先に年金の支払いが開始され、示談金受け取り後、既に支払われた年金を返還することになります。
弁護士費用特約の重要性
話は変わりますが、高齢者の方が歩行中などで交通事故に遭われた場合、過失割合の確認や損害賠償請求などにおいて、示談において不安を抱えているケースに出会います。
高齢者の方は民間保険に付帯する弁護士費用特約を契約していない場合が多いです。
任意で弁護士に依頼はできますが、弁護士を探したり費用において不安を訴える方が大半です。
最近は自転車保険に特約もあるそうですし、何らかの形で弁護士費用特約は契約しておくべきです。