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障害年金っていくらもらえるの?②(厚生年金編)
今回は障害厚生年金の年金額について見ていきたいと思います。
障害等級は1級、2級、3級に分けられます。比較的軽度の後遺症が残り、症状固定とみなされた場合には、障害手当金があります。
障害等級3級と障害手当金は厚生年金の独自給付です。
計算の前提として、厚生年金の加入期間が300月未満の場合は、300月とみなして計算されます。つまり障害認定日までに120月しか厚生年金の加入歴がなくとも、300月加入したものとみなして計算されます。
これは障害の保障をそれなりに大きくするよい規定であると思います。(老齢年金はこの規定はありません)
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・1級・・(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)*配偶者には生計維持要件等があります。(報酬比例の年金額の計算方法はまたあらためて)
例:300月以上加入あり・報酬比例の年金額=800,000円・生計維持のある配偶者あり
800,000×1.25+224,700=1,224,700円/年 (令和3年度)
原則偶数月の15日に年額の6分割で支払われます。もちろん非課税です。
・2級・・(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)
例:300月以上加入あり・報酬比例の年金額=800,000円・生計維持のある配偶者あり
800,000+224,700=1,024,700円/年 (令和3年度)
・3級・・(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円
例:加入期間120月・報酬比例の額300,000円
この場合は最低保証の585,700円(令和3年度)となります。3級には最低保障があるのは低額の年金額にならないためです。しかし配偶者加給年金はありません。
・障害手当金(一時金)・・報酬比例の年金額の2倍(一時金)
例えば、報酬比例の年金額が最低保障の585,700円であった場合、585,700×2=1,171,400円(一時金)となります。
障害手当金は他の年金、労災を受ける場合は支給されません。
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加算についてですが、基礎年金には子の加算、厚生年金には配偶者の加給があります。
該当する親族がそれぞれあり、障害厚生年金2級以上の場合は、(基礎年金+子の加算)+(厚生年金+配偶者加給)となります。
上記の2級の例で、18歳年度末までの子が1名とすると、
基礎(780,900+224,700)+厚生(800,000+224,700)=2,030,300円/年となります。
厚生年金2級以上には基礎年金も併せて加算される点は大きいです。
初診日が厚生年金にある、障害厚生年金が有利であることは金額的に明らかです。これは老齢・遺族などほかの年金にも言えることですが・・。
国民年金と厚生年金の差が少しでもなくなる、または良い方向に制度改革が進むことを望みます。
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