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20歳からの国民年金保険料納付と障害年金請求の関係

20歳に到達する月分から国民年金保険料の納付義務が発生します。令和5年度は月々16,520円です。
決して安くない金額ですよね。学生さんであったり、短時間のアルバイト等の方は支払いすることが困難な場合があると思います。
学校教育等で年金について学ぶ機会はほとんどないでしょうから、いきなり支払い通知が届いて困惑してしまい、そのままにしてしまうことはないでしょうか。

国民年金の保険料は世帯主も連帯納付義務者となっていますから、親御さんが支払いをされる場合もあるでしょう。先程お伝えした通り、保険料は安くはない中で、学費等を負担される親族の方の負担も大きいです。

その場合は決してそのまま置いておかずに、免除申請をすることをお勧めします。
免除制度にはいろいろな種類があり、一部負担を必要とするもの(保険料免除制度)、学生または学生でない若年者に特化したもの(保険料納付猶予制度)があるので、年金事務所又は市区町村の年金課でよく確認して申請してください。

これらの制度は前年の所得情報によって審査されるので必ず認められる訳ではありません。万全を期すのであれば免除決定されるまでは保険料を納めておくのも一つの方法です。( 以下、日本年金機構HP)
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

前置きが長くなりましたが、20歳以降、保険料が未納な期間に、万一の疾病や事故などにより、障害年金を請求することになった際、初診日において保険料納付要件が問われます。
例えば、20歳到達月から数カ月間、保険料の納付がなかった場合や免除が認定されなかった期間に初診日があった場合、障害年金を請求できなくなる恐れがあります。
たった数ヶ月なのにと思われるかもしれませんが、法律の規定では以下のように定められています。
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。
少しややこしいですが、要するに初診日までに20歳以降の毎月の保険料を3分の2以上は納めておくことが必要です。特例措置もありますが、過去1年間に未納があってはいけません。
また、初診日以降に慌てて保険料を納めても障害年金請求の保険料納付要件における納付とはみなされません。後払いではダメなのです。

20歳頃は大きな疾病にかかる可能性は少ないかもしれませんが、事故等による怪我のリスクもあります。環境の変化による精神疾患を発症する場合もあります。

せっかくある制度が万一の場合に利用できなくなることは避けたほうがいいです。
保険料納付困難な場合は是非関係機関にご相談ください。






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