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国民年金第3号被保険者

年金制度

会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養さ れる配偶者の方(20歳以上60歳未満)を国民年金第3号被保険者といいます。

 国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。(基礎年金拠出金)

専業主婦やパートとして働く妻が多いです。被扶養者となる条件があります。

・将来の年収が130未満と見込まれる配偶者(障がい者の場合は180万未満)

・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

・令和2年4月1日から「日本国内に住所を有していること」(国内居住要 件)が追加されました。

以上は健康保険の被扶養者となる条件と同様です。

上記の要件を満たさなくなった場合は国民年金第1号被保険者に変更の手続きが必要です。健康保険の被扶養者からも外れます。

年収130万円未満でも労働時間の関係で厚生年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)になる場合は当初より第3号被保険者となりません。

よく混同しがちなのが、所得税法上の控除対象配偶者との違いです。収入が給与のみの場合は給与収入が103万円以下の配偶者であるという所得税法上の配偶者控除の条件と間違えやすいので注意が必要です。

今後、厚生年金被保険者の適用拡大が段階的に図られることになりそうです。パートやアルバイトである程度の労働時間がある方は国民年金第3号被保険者から厚生年金加入者(国民年金第2号被保険者)に変更される方が増えていくのかもしれませんね。

これも時代の変化における年金改革かもしれません。賛否はいろいろあると思いますが今後の動向については注視が必要であると思います。


これまで国民年金の被保険者、厚生年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)についてお話してきました。

次回からは年金給付についてお話していきたいと思います。









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