障害年金 初診日が変更になる?
障害年金を請求する際は、初診日を特定することがまず最重要です。
(以前作成した動画です。音声レベルが低いので聞きにくくてすみません。)
この初診日を証明できたとしても、診断書等に「既往症」が記載されている場合は注意が必要です。
「既往症」が障害の原因となった傷病名(請求における診断名)と因果関係が無ければ問題はありません。
因果関係があると考えられる場合は初診日がズレる場合があるので注意が必要です。
国年法30条に、「障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が・・・」 とあります。
この起因する疾病が、先に発症している既往症が初診日になる場合があるのです。
前の疾病又は負傷がなかったら、後の疾病は生じなかっただろうと認められる場合は、「相当因果関係あり」とされて前後の傷病は同一傷病として扱われています。
外部疾患より内科的疾患に多いです。
請求相談中に指摘されたり、請求後の審査中に指摘されて初診日から取得しなおすこともあります。労力をかけて書類を揃えてから訂正を求められると納得いかない点もあるかもしれません。
相当因果関係については例示されているものもありますが、個々具体的に判断されるので、既往症がある場合は書類を揃える前に相談するとよいでしょう。
(以下、日本年金機構HP)
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