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障害認定基準 第17節/高血圧症による障害

今回は高血圧症による障害の認定基準を見ていきたいと思います。

高血圧症による障害の程度は、自覚症状他覚所見一般状態血圧検査血圧以外の心血管病の危険因子脳、心臓、及び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の合併の有無及びその程度眼底所見年齢原因(本態性又は二次性)治療及び症状の経過具体的な日常生活状況等を十分に考慮し、総合的に認定されます。

高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mmHg以上のものをいいます。

単に高血圧症のみでは認定の対象となりません

脳の障害を合併したもの⇒「第8節/精神の障害」、「第9節/神経系統の障害」の認定要領による。

心疾患を合併したもの⇒「第11節/心疾患による障害」の認定要領による。

腎疾患を合併したもの⇒「第12節/腎疾患による障害」の認定要領による。

動脈硬化性抹消動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動機能障害を生じているもの⇒「第7節/肢体の障害」に認定要領による。

悪性高血圧症1級と認定されます。

高血圧症は特に心臓腎臓などに障害を与える可能性が高いです。全身の動脈硬化を引き起こし、血液の流れを悪くしますが、特に血液を多く必要とする脳や心臓などの臓器は障害されやすいです。


健康診断では必ず血圧検査があります。要検査の結果が出たら早めの受診・治療を心掛けたいものです。








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