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年金の加給年金について

年金には「加給年金」という、いわゆる家族手当があります。

この加給年金、細かく説明すると一冊のリーフレットになるくらいです。

ここでは簡単に「加給年金」を見ていきたいと思います。

加給年金」は老齢厚生年金、または障害厚生年金にプラスして支払われる手当です。ここで注意することは厚生年金に加算される額であって、基礎年金には加算されません。(基礎年金には老齢基礎年金に加算される振替加算、障害基礎年金または遺族基礎年金に加算される子の加算があります)

加給年金」はいわゆる家族手当ですから、単身の方は対象になりません。つまり、配偶者または子がいる場合が対象となります。

また、本人の厚生年金加入期間が原則20年以上であり、65歳到達時(または定額部分発生時)に配偶者又は子がいる必要もあります。

対象家族には以下の条件があります。

・年収が850万円未満であること

・生計を維持されていること

・配偶者は65歳未満であること

・子は18歳到達年度の末日までの間の子、または障害等級1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

上記の生計維持要件については、本人または配偶者・子が単身赴任等で住所を別にしている場合、手続き時に申立てによる第三者の証明が必要となる場合があります。

加給年金の額は、老齢厚生年金と障害厚生年金に共通で224,700円(令和3年度)です。(子については3人目以降は74,900円)

また、老齢厚生年金には特別加算額として165,800円(S18.4.2生以後:令和3年度)が追加になります。つまり老齢厚生年金配偶者加給年金合計390,500円(令和3年度)となります。障害厚生年金には特別加算はありません。

注意点として、加給年金は配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金(共済含む)を受けられる場合、または、障害年金を受けられる場合、配偶者加給年金が支給停止になることです。

その場合、配偶者が相当の年金額を受けているために扶養手当は該当しないと考えられています。

年金が複雑に感じる内容の一つとして、配偶者加給年金の支給の有無、支給期間等を考える必要があるからです。

老齢厚生年金の繰下げにより加算時期が遅くなったり、配偶者の年金請求時期により過払いが生じたり、手続き漏れによる未払いが発生したりする場合もあります。

もし数年間過払いになった場合、返還を求められる金額も大きくなります。

後々のトラブルを防ぐためにも、夫婦のお互いの受給権発生時期について確認し、忘れずに請求することが必要です。



















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