見出し画像

老齢・障害・遺族年金 条件を満たしているのにもらえない?

公的年金の給付は大きく分けて、老齢年金(基礎・厚生)、障害年金(基礎・厚生)、遺族年金(基礎・厚生)に分けられます。

それぞれに納付要件、受給資格要件があり、それらを満たしていれば年金を受け取ることができます。

では、長い間保険料を納付していたのに年金を受け取れないことがあるのでしょうか。


生計を同じく、または維持する親族がいない、単身者が死亡した場合、その可能性があります。


老齢年金は受給権発生年齢に生存していないと受け取れません。障害年金は請求時に生存している必要があります。遺族年金は死亡した被保険者が生計を維持している親族がいる必要があります。

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた一定の遺族が受け取ることができます。(国年法19条・厚年法37条)

また、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、生計を同じくしていた一定の遺族は、自己の名で、その保険給付を請求することができます。(国年法19条3項、厚年法37条3項)

しかし、未支給年金を請求するには遺族がいても、死亡した被保険者と生計を同じくしていることが必要です。

単身の場合でも、別居の親族に仕送りをしている、または、別居の親族から生活資金等の援助を受けていた等の場合は、生計同一に関する申立書に、それまでの状況を記載し、その内容を第三者に証明を受け、日本年金機構の審査によって生計同一を認定される必要があります。

それらの親族(内縁の配偶者含む)が誰もいない場合、請求できる方がいないので、年金は支給されません。

独身で長い間厚生年金保険料を納付してきた方が老齢年金受給前に死亡し、両親も他界している場合等、何も給付を得られない場合があります。

別居の親族からそんな相談を受けると何ともやるせない気持ちになります。

せめて相続上の一時金として一定の給付があるか、または死亡した被保険者の名前で有意義な寄付ができる制度等あると故人の名誉につながるのではと考えます。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?