遺族厚生年金 もらえる遺族とは?
前回のブログで遺族厚生年金の短期要件と長期要件について見てきました。
では具体的に遺族厚生年金を受給できる遺族は誰になるのでしょうか?
受給資格者は生計維持のある配偶者・子、父母、孫、祖父母の順番になります。先順位の方が受給権を得た場合は次の順位の方は受給資格を失います。
・妻・・年齢制限なし
・子または孫・・18歳の年度末までにあるか又は障害等級1級又は2級の障害状態にある20歳未満
・夫、父母、祖父母・・55才以上
以上のように年齢制限があります。
妻が死亡した場合、夫は55才以上になっていなければ遺族厚生年金を受け取ることができません。
さらに夫、父母、祖父母が受給権者の場合は60歳になるまで遺族厚生年金を受け取ることができません。(60歳になるまで支給停止) 例外として、夫が遺族基礎年金が受け取れる場合は55才以上であれば60歳までの支給停止はされません。(厚年法65条の2)
妻が死亡時、18歳未満の子がある夫が55歳未満であれば、遺族基礎年金が夫、遺族厚生年金が子にそれぞれ分かれることもあります。
ややこしいですよね。文字だけみると❔になります。
子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金を受ける場合、5年経過すると受けていた遺族厚生年金は失権します。(厚年法63条の5)
遺族厚生年金は高齢の女性が受け取ることが多いですが、比較的年齢の若い世代の受給についてはいろいろ制約があります。
親族であれば誰でもずっと受け取れるわけではないので注意が必要です。
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