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初診日が証明できないときはどうする?

障害年金請求時には「初診日」が非常に大切になります。このことは以前のブログで紹介しています。

糖尿病のように、初期のころは自覚症状が少ない疾病の場合を例に挙げてみます。

日常生活に著しい制限が発生して障害年金を請求する段階になると、初診日から請求日までの間が、長期間になるケースもあり、10年以上期間が空くことが多いです。

場合によっては初診日が20年、30年前だったりすることも。

そうなると病院に初診時の記録が残っていなかったり、病院自体が廃院になっていたりと初診日証明を記載してもらうことが出来ない場合があります。

そうなると自分で証明する必要があります。

例示として、当時の領収証診察券お薬手帖等を保管していればよいのですが、通常は保管している場合は少ないのではないでしょうか。保管してあってもその資料から初診日が判断できるとは限りません。

わたしも病院の領収証等はすぐに破棄してしまいますし・・・

当時のことを認識している第三者に証明してもらう方法もあります。(第三者証明)

しかし複数人必要ですし、それを裏付ける何らかの書類も必要です(診察券等)。内容についても第三者がそんな昔のことを明確に覚えてくれているかという点もあります。

上記書類は日本年金機構が審査により判定されますので、妥当な内容であるとされると初診日が確定することになります。

あとは、初診日の次の病院に、まえの病院からの紹介状が残っており、そこに初診日が記載されている。

生命保険の入院保険金を申請したことがあり、その際に提出した当時の診断書保険会社に残っていた。

最初の病院を忘れている場合は近くの病院に手あたり次第受診がないか探ってみることが必要になる場合もあります。

あきらめずにできることは突き詰めることが必要です。

初診日について動画を作成しましたのでご覧ください。



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