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障害年金 事後重症請求が多いのはなぜ?

障害年金の請求方法は以下の3パターンによります。

① 障害認定日請求・・初診日から1年6ヶ月経過時の障害認定日の症状を主とする請求


② 事後重症請求・・何らかの理由で、初診時から1年6ヶ月経過時の障害認定日において請求せず、その後の症状増進を主とする請求


③ 初めて2級(又は1級)による請求・・前発に軽度の障害があり、後発の障害と併せて初めて2級(又は1級)になることを主とする請求


この中で一番多い請求方法は、② 事後重症請求 になります。

どうしてでしょうか?

認定日の翌月分から年金が支給されるので、本来であれば ①障害認定日請求が一番有利です。

②事後重症請求が一番多い理由として、以下のことが考えられます。

・初診日から1年6ヶ月後の障害認定日では症状が軽く、日常生活もほとんど制限なくできていた。

・初診日から1年6か月後の障害認定日からしばらく通院しておらず診断書が取得できない又は診療録が残っておらず診断書が取得できなかった。

・初診日から1年6ヶ月後の障害認定日において、障害年金が請求できることを知らず、そのまま請求していなかった。

疾病は徐々に進行するものが多いので、初診日から1年6ヶ月経過後の障害認定日では日常生活にそれほど影響なかったなどにより、事後重症請求になるのが多くの理由です。

しかし、その後に年月が経過すると初診日が証明できなくなる場合もあります。

障害認定日時点で一度請求を検討したが上記の理由により、症状が増進した頃を見計らって、請求を先に延ばす事後重症請求を予定するのであれば、初診日証明だけでも取得しておくことをお勧めします。


また、障害認定日で請求することを知らなかった場合、障害認定日に遡って請求することが出来ますが、不利になってしまう点もあります。

このあたりは次回に見ていきたいと思います。


*今回の内容に関係ありませんが、以前、小さなたこ焼き屋を経営していたことがあります。写真は開店前に練習で焼いたものですが、おいしく食べた記憶があります。たこ焼きって嫌いな人はいほとんどいませんよね?(笑)


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