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遺族年金 海外に住んでいる場合

最近は海外で仕事をされる方も多くなってきたと思います。

海外に住んでいるときに死亡した場合、遺族年金はどうなるのでしょうか?

少しややこしいですが法律を見てみたいと思います。

・遺族基礎年金・・遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。(国年法37条) 

・遺族厚生年金・・遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合の、その者の遺族に支給する。(厚年法58条)

今回は、単純に被保険者について見ていきたいとます。(被保険者であった場合は原則25年以上保険料納付済期間がある老齢年金の受給権者等)

国民年金は、海外在住の場合は日本人であっても加入する必要がありません。(国年法7条)

つまり、被保険者でない以上、配偶者と子があっても遺族基礎年金は支払われないことになります。

若いうちから個人として海外で仕事をする場合、万一に備えて、国民年金の任意加入をしておくことをお勧めします。将来の老齢基礎年金額にもつながりますから。(国年法附則5条)

厚生年金の場合、厚生年金の被保険者として一時的に海外赴任する場合は、万一の場合、遺族厚生年金の対象となります。


今回は単純に被保険者か被保険者でないかを考えました。被保険者でない場合でも受給できる場合がありますが注意が必要です。海外で仕事をする場合は事前に状況を確認した方が良いです。


話が少しそれますが、厚生年金被保険者の家族が海外に移る場合は手続きが必要となりました。(令和2年4月1日より)





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