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障害認定基準 第10節/呼吸器疾患による障害
今回は呼吸器疾患による障害の認定基準を見ていきたいと思います。
呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚症状、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
認定時には、肺結核、じん肺、呼吸不全に区分されます。
現在は、ほとんどの認定要領が呼吸不全に基づくものが多いと思われます。
呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O₂分圧と動脈血CO₂分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態です。
呼吸不全は、1つの疾患ではなく、多様な疾患の結果として呼吸機能の低下が起き、必要な酸素を臓器に送れなくなった状態を指します。
在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として下記のように取り扱われます。
・常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。
・障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から1年6ヶ月を超える場合を除く)とする。
肺癌などが原因で呼吸不全が生じる場合、呼吸器疾患による診断書とその他障害による診断書の両方を提出する場合もあります。
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