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障害年金と急激な症状増進による関係

障害年金は基本的に長期の療養が続いている傷病において審査されます。

原則、初診日から1年6ヶ月が障害認定日とされるように、長期にわたり日常生活や仕事に制限がなければ審査の対象となりません。

短期的な療養には、健康保険の傷病手当金雇用保険の傷病手当等の給付を受けることになります。

最近の新型コロナウィルス禍における急激な症状増進は、初診日から考えると短期的な療養になると考えられます。

現在何らかの基礎疾患があり、長期に療養を続けている場合、新型コロナウィルス等の疾病が原因で現在の傷病が増進した場合、総合的に認定されるのか、別疾病とされるのか、場合によって疑問の残るところです。

それぞれの疾病と診断状況により見解が分かれるような気がします。

複数の傷病がある場合は相当因果関係、つまり「Aの傷病がなければBの疾病はなかった」という原則にあてはめる必要があります。

すでに呼吸器疾患で障害年金をすでに受給している場合、コロナウィルス感染症が原因で症状が増進した場合、額改定請求をした場合は認定されるのか気になるところです。

すでに障害年金を受けている方に対して、障害状態確認のための診断書提出について、日本年金機構から取り扱いの案内がでていました。


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